
【目次リンク(クリックしてください)】
- こども誰でも通園制度とは
- 対象児童
- 利用可能施設
- 利用可能時間
- 利用料
- 利用の流れ
- 認定の変更・消滅
- キャンセルポリシー
こども誰でも通園制度は、すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、保育所等に通っていない0歳6か月以上3歳未満のこどもを対象に、月10時間までの範囲内で就労要件等を問わず、保育所等が利用できる制度です。
利用者向けリーフレット [PDFファイル/565KB]
0歳6か月から満3歳未満(3歳誕生日の前々日まで)で、保育園等に通っていない乳幼児
※一時預かり事業、認可外保育施設、幼稚園のプレ保育を利用されている場合でも、本事業を利用できます。
こども誰でも通園制度 実施施設一覧表 [PDFファイル/216KB]
※実施施設により、受入れの方法や受入れ可能な年齢要件、時間などが異なります。
こども1人あたり月10時間まで
※10時間を超える部分は、一時預かり等の利用を検討してください。
※余った時間があっても、翌月に繰越はできません。
※同月中に複数の施設を利用した場合は、各施設の合計時間が月10時間までとなります。
1時間300円程度
※施設ごとに異なります。利用料以外に、食事・おやつの提供がある場合等は、実費負担が必要な場合があります。
利用料の負担軽減
次の世帯状況に該当する場合は、保育課への申請により、利用料が減免される場合があります。
施設には軽減額を除いた金額をお支払いください。給食やおやつなどの実費については、負担軽減が適用されません。
負担軽減の適用には事前に申請が必要です。遡っての適用はできません。
- 生活保護世帯:負担軽減額上限額300円
- 市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯(非課税世帯を含む):負担軽減額上限額200円
市町村民税所得割合算額の算定方法
- 原則、利用するこどもと同一の世帯に属し、生計を一つにしている父母(婚姻関係の有無、同居・別居を問わず、実際にこどもを養育している方)の市町村民税所得割額を合算した金額で算定します。
- 父母が非課税の場合で、同居の祖父母が課税されている場合は、原則、祖父母を家計の主宰者とみなし、祖父母のいずれか高い方の金額を合算して計算します。
- 市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除等の適用前の金額で算定します。
市町村民税の算定基準年度
- 令和8年4月から8月までの利用分:令和7年度(令和6年収入)市町村民税で算定
- 令和8年9月から令和9年3月までの利用分:令和8年度(令和7年収入)市町村民税で算定
必要書類
負担軽減の申請を希望し、市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯(非課税世帯を含む)である場合、次の書類を、申請時にシステム内でファイル添付(PDFや画像データ)または直接保育課に提出してください。
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令和8年4月から8月までの利用分で、令和7年1月1日現在、坂戸市に住民登録がなかった場合:該当する自治体が発行する「令和7年度」の世帯員全員の「市町村民税課税証明書」または「市町村民税納税通知書」の写し等
-
令和8年9月から令和9年3月までの利用分で、令和8年1月1日現在、坂戸市に住民登録がなかった場合:該当する自治体が発行する「令和8年度」の世帯員全員の「市町村民税課税証明書」または「市町村民税納税通知書」の写し等
- 本制度を利用するためには、利用認定申請を行い、坂戸市の利用認定を受ける必要があります。
- 利用認定後、登録したメールアドレスあてに「こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)」の利用者アカウントを発行しますので、スマートフォンなどからシステムにログインし、施設の検索、利用予約等を行ってください。
- ※オンライン申請を行う環境がない場合は、保育課にご連絡ください。
システムログインはこちらから<外部リンク>
※利用アカウント発行済の方はこちらからログインしてください。新規認定申請者の方は下記の「1 利用認定の申請」をご確認ください。
- システムの利用方法については、総合支援システム利用マニュアルやシステム内より確認できる「よくある質問」をご確認ください。システムに関するお問い合わせは、システム内の「お問い合わせフォーム」をご利用ください。
- システムの利用に係るメールは、info@mail.cfa-daretsu.go.jpから届きます。迷惑メールのドメイン除外設定をするなど、通知が確認できる状態にしてください。
総合支援システム利用マニュアル [PDFファイル/3.32MB]
1 利用認定の申請(新規認定申請者の方)
- 利用希望日の1週間前までに、次のリンク先からオンラインにより申請してください。
- システムを利用するまでの手順については、上記「総合支援システム利用マニュアル」、または、下記「つうえんポータル利用方法」をご確認ください。
- ※申請からアカウントの発行まで、3日・4日程度(土曜日・日曜日、祝日日、年末年始等を除く)かかります。利用まで余裕をもって申請してください。
つうえんポータル<外部リンク>
つうえんポータル利用方法 [PDFファイル/896KB]
2 システムから利用アカウントと認定証の発行
- 市にて利用対象児童であるか確認後、認定証と国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用者アカウントを発行します。
- ※利用認定申請時に入力したメールアドレス宛てにメールが届きます。認定証はシステムを通して発行します。
3 システムによるこども情報の登録、事前面談予約
- システムにログインし、こどもの情報(アレルギー情報、発育情報、緊急連絡先等)を登録してください。登録がない場合は、施設がこどもの情報等を確認できませんので、円滑な利用のため、必ず事前に登録してください。
- 初回の利用にあたって、こどもの情報や制度の利用について確認するために、こどもと一緒に事前面談が必要になります。システムにログインし、利用希望施設に面談の予約をしてください。施設が初回面談日を承認すると、システムからメールが届きます。
- ※既に面談を実施した場合でも、異なる施設を利用する場合は面談が必要になります。また、最後に利用してから半年以上経った場合、施設によっては、再度面談が必要になる場合があります。
- ※お申し込みいただいた日程で調整が難しい場合は、施設から、電話やメール等により、直接ご連絡する場合があります。
4 施設との事前面談
- 面談当日はこども同伴のうえ、母子健康手帳及び施設が指定するものを持ってくるしてください。
- ※こどもの健康状況等により、安全にお預かりすることが困難な場合は、ご利用をお断りする場合がございます。
5 システムによる利用予約
- 初回面談終了後、システムで利用日を予約することができます。システムにログインし、利用希望施設に利用予約をしてください。
- 施設が利用日を承認すると、システムから予約確定のメールが届きます。利用日前日にリマインドメールが届きます。
- 予約が可能な期間は、施設ごとに異なります。
6 当日利用、施設へ利用料等の支払い
- 利用開始・利用終了時に、施設が提示する二次元コードを利用者のスマートフォンで読み取ってください。
- 当日の利用料金を施設にお支払いください。施設ごとに支払い方法は異なります。
認定の変更
以下に該当する場合は、早くに、「乳児等支援給付認定申請内容変更届」を保育課に提出してください。
- 氏名、住所、連絡先、こどもの障害等の情報に変更があった場合
- 家庭状況に変更があった場合(結婚・離婚、祖父母と同居・別居等)
乳児等支援給付認定申請内容変更届 [Wordファイル/20KB]
認定の消滅
以下に該当する場合は、早くに、「乳児等支援給付認定消滅届」を保育課に提出してください。
※消滅届の提出後、本制度の利用・予約ができなくなります。
- 市外に転居する場合
- 認定児童が、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所する場合
- その他(利用が不要になった等)
乳児等支援給付認定消滅届 [Wordファイル/20KB]
下記内容をご確認いただき、同意のうえご利用ください。
- 実施施設への利用予約が完了した時点で当キャンセルポリシーの対象となります。
- 予約の変更やキャンセルをする場合は、利用者がシステムにおいて手続きを行ってください。ただし、利用当日のこどもの体調不良等、予期しない当日キャンセルについては、できる限り早くに、予約した施設に連絡してください。
- 利用予定日の当日(0時以降)にキャンセルをした場合は、施設ではお預かりする準備を整えているため、本制度を利用したものとみなし、予約時間分の利用時間枠が消費されます。キャンセルに伴う利用料の支払いは、施設ごとに取扱いを定めていますので、希望施設へご確認ください。
- 無断でのキャンセルやたび重なる予約変更は、施設や他の利用者の迷惑となりますのでお控えください。無断でのキャンセルやたび重なる予約変更があった場合、利用をお断りすることがあります。
- 利用当日、利用開始時刻に遅れた場合や利用中の急な体調不良等によりお迎えの時間が早まった場合においても、利用時間や利用料については予約時間で算定します。
- こどもの送迎は予約時間を守ってください。万が一遅れる場合には、必ず予約をした施設へ連絡してください。お迎えが遅れ、予約時間を超過して利用する場合は、本制度の対象外となり、利用時間枠の追加消費はありませんが、改めて、施設の定める利用料等の支払いが発生する場合がございます。
- 天災や感染症の流行など、施設の判断でやむを得ずキャンセルとなった場合は、利用時間枠の消費や利用料は発生しません。
- キャンセルによる利用時間枠の消費や利用料の取扱いについては、以下の表のとおりです。
キャンセルによる利用時間枠の消費や利用料の取扱い
| |
利用予定日前日(※1)
23時59分までに
システムにて手続き |
利用予定日当日(※2)
0時以降に
システムにて手続き |
利用開始時間に
遅れた場合や早退
|
利用終了時間を
超過した場合 |
| 利用時間枠の消費 |
なし |
あり
(予約時間通りの消費) |
あり
(予約時間通りの消費) |
なし
(超過時間は消費しない)
|
| 利用料の支払い |
なし |
利用施設にご確認ください |
あり
(予約時間通りの消費) |
利用施設にご確認ください |
※1:土曜日・日曜日、祝日日等の休日をはさむ場合でも、利用予定日の前日23時59分が期限となります。(例:4月6日月曜日が利用予定日の場合、前日は4月5日日曜日)
※2:無断キャンセルを含みます。
<外部リンク>
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