坂戸市では、保険診療で特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)や男性不妊治療を受けた方で、一定の要件を満たす方に対して治療費の助成をします。
令和4年4月1日以降に特定不妊治療や男性不妊治療を受けた方で、次のすべての項目に該当する方
※夫婦とは、法律上の婚姻をしている夫婦及び事実婚状態である夫婦
治療ステージ |
治療内容 |
A |
新鮮胚移植を実施 |
B |
凍結胚移植を実施 |
C |
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
D |
体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
E |
受精できずまたは、胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止 |
F |
採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 |
対象となる治療の費用から、健康保険組合等からの給付(高額療養費、付加給付等)額を差し引いた費用
※高額療養費とは、医療費の自己負担額が高額になったときに、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給される制度です。高額療養費については、加入している健康保険組合等へお問い合わせください。
※付加給付とは、高額療養費に上乗せして医療費を払い戻してくれる制度です。付加給付については、加入している健康保険組合等へお問い合わせください。
窓口、または郵送での申請を受け付けます。
【提出書類】
【添付書類】
※医療機関に記入を依頼してください。
※指定様式はありません。様式が必要な場合は、坂戸市不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書 [PDFファイル/53KB]をご利用ください。
※事実婚状態である夫婦のうち住民登録上で同一世帯でない場合のみ、事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/18KB]を提出してください。
【持ってくるもの】
【提出先】
※郵送で申請する場合、ご夫婦2人分の写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の写しを提出してください。写真付きの身分証明書がない場合は、健康保険証や年金手帳などの2つ以上の写しを提出してください。
【申請書、請求書の記入例】
助成金の交付申請は、助成対象治療が終了した日から起算して1年以内に行ってください。
※審査の結果、交付要綱に合致している場合は、坂戸市不妊治療助成金交付決定通知書を郵送し、指定された口座に助成金を振り込みます。