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こども医療費支給制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年10月1日更新 <外部リンク>

こども医療費支給制度は、安心して子育てができるように、対象となるこどもにかかる医療費の一部負担金等を支給するものです。本制度の支給を受けるためには、こどもの出生日または転入日の翌日から15日以内に申請をしてください。※15日以内に申請がない場合は、申請日が支給開始日となります。​

令和6年10月診療分から助成対象年齢を拡大します。

令和6年10月診療分から助成対象年齢を「15歳年度末」から「18歳年度末」に拡大します。

新たに対象となる方

(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれのこどもの保護者)

新たに対象となるこどものいる世帯へ、7月に申請書を送付しました。医療費の助成を受けるには登録申請が必要になりますので、まだ申請がお済みでなく、医療費の助成を受けたい場合は、お早めに申請書を御提出ください。

現在受給中の方

(平成21年4月2日以降生まれのこどもの保護者)

申請手続きは不要です。有効期限を変更した新たな受給資格証を9月下旬に順次郵送しておりますので、10月1日以降受給資格証の差替えをお願いいたします。(古い受給資格証は御自身で破棄していただいて結構です。)

 

対象者

坂戸市に住所があり、健康保険に加入している高校3年生(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのこどもの医療費(入院及び通院の保険診療に基づく医療費の一部負担金)を保護者に支給します。

ただし、次の場合などは対象となりません。

  • 生活保護を受けている場合
  • 児童福祉施設等に入所している場合
  • 外国人の方については、短期滞在など在留期間がない場合
  • 重度心身障害者医療費またはひとり親家庭等医療費の対象となっている場合

支給対象医療費

医療保険の適用される医療費のうち、その保険適用後の一部負担金から高額療養費、附加給付、他法負担分、事故負担金等を控除した額

ただし、次のものは支給対象外です。

  • 自費分の医療費
  • 保険外費用(健診、容器代、診断書料、差額ベッド代等)
  • 入院時の食事代の2分の1
  • 日本スポーツ振興センター法による給付が適用される場合 (保育園、幼稚園、学校等の管理下での怪我等)

資格登録申請方法

こどもの出生日または転入日の翌日から15日以内に次のものを持ってくるして市役所こども支援課へ申請してください。※出張所では、資格登録申請の受付はできません。

  • こどもの健康保険証
  • 保護者(主たる生計維持者)名義の銀行口座が確認できるもの

医療費の支給方法

1.現物給付(埼玉県内の指定医療機関の場合)

​医療機関等を受診の際、「こども医療費受給資格証」と健康保険証を提示すると、原則として窓口での支払いが不要になります。
※ただし、一医療機関で月額21,000円以上の医療費は窓口で支払いが必要です。 2.償還払いとなり、下記の方法で市へ申請が必要となります。

2.償還払い(県外や指定のない医療機関等で受診のとき)

医療機関等の窓口で一部負担金を支払後に市へ申請することで、原則として申請の翌月25日に、登録口座へお振込みします。

  • 申請場所:市役所こども支援課または各出張所
  • 申請方法:下記1または2の方法で、診療月の翌月以降に申請してください。
    ※診療月内の申請は、受付できません。
  1. 「こども医療費支給申請書」上段の申請者記入欄を申請者が記入し、領収書(こどもの名前、診療年月日、保険点数等が記載されている原本)を添付して申請窓口に提出
  2. 「こども医療費支給申請書」上段の申請者記入欄を申請者が記入し、下段の医療機関等証明欄に1ヶ月分をまとめた保険点数と金額を医療機関等で証明を受けて申請窓口に提出

​※「こども医療費支給申請書」は、下記からダウンロードできますが、市役所こども支援課、各出張所にもあります。

支給申請時の注意事項

  • 領収書は、こどもの名前、診療年月日、保険点数、領収金額、発行日、医療機関名及び印のすべて記入されている原本を添付してください。(ホチキス等でとめて、のりづけはしないでください。)
  • 申請書は医療機関等別(各病院・歯科医院、調剤薬局)、入院・外来別に各診療月ごとに各1枚ずつ必要になります。
  • 医療費が高額(月額21,000円以上)な場合、高額療養費・家族療養附加金等が支給されるときは、「支給決定通知書」等の提出をお願いすることがあります。申請前に、高額療養費・家族療養附加金等の給付が受けられるかご加入の健康保険組合にご確認をお願いします。給付がある場合は、その分を除いた額を支給します。
  • やむを得ず保険証を持たずに治療を受けた場合、市に申請前に、加入している健康保険に対して療養費の申請手続きが必要となります。
  • 医療費の支払日から5年で時効になります。※高額療養費等の健康保険組合への請求期限についてはご加入の保険組合へご確認ください。

​治療用眼鏡(9歳未満)や装具を購入された場合

「こども医療費支給申請書」上段の申請者記入欄を申請者が記入し、次のものを添付して申請窓口に提出してください。

  • 領収書(こどもの名前の記載あるもの)
  • 医師からの作成指示書
  • (健康保険組合が発行する)「支給決定通知書」等

※市へ申請前に健康保険組合に対して手続きが必要となるので、必要書類のコピーをお願いします。
※治療用眼鏡等・装具の支給金額は上限額等があるため、自己負担額が生じる場合があります。

安定的に制度を実施するために(お願い)

こども医療費は、皆さんから納めていただいた税金でまかなわれています。制度の安定運営のため、普段の健康管理や医療費を大切に使うなどの行動を心掛けていきましょう。

次のことを心掛けましょう

  • 普段の健康管理に心掛けましょう
  • かかりつけ医を持ちましょう
  • 薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の利用について医師や薬剤師に相談しましょう
  • 安易な重複診療は控えましょう
  • できるだけ診療時間内に受診しましょう

様式集​

・支給申請書(医療費の支給申請する場合)

・受給資格登録申請書(こどもの出生、転入などの場合)

・資格変更届(住所変更、保険証の変更などの場合)

​・資格消滅届(転出等で資格が消滅される場合)

・口座変更届

※現受給者の口座にのみ変更できます。配偶者や子の口座を指定することはできません。受付日の翌月支払い分から変更となります。

​・再交付申請書(受給者証を破損・紛失等した場合)

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