こども医療費支給制度は、安心して子育てができるように、対象となるこどもにかかる医療費の一部負担金等を支給するものです。本制度の支給を受けるためには、こどもの出生日または転入日の翌日から15日以内に申請をしてください。※15日以内に申請がない場合は、申請日が支給開始日となります。
令和6年10月診療分から助成対象年齢を「15歳年度末」から「18歳年度末」に拡大します。
(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれのこどもの保護者)
新たに対象となるこどものいる世帯へ、7月に申請書を送付しました。医療費の助成を受けるには登録申請が必要になりますので、まだ申請がお済みでなく、医療費の助成を受けたい場合は、お早めに申請書を御提出ください。
(平成21年4月2日以降生まれのこどもの保護者)
申請手続きは不要です。有効期限を変更した新たな受給資格証を9月下旬に順次郵送しておりますので、10月1日以降受給資格証の差替えをお願いいたします。(古い受給資格証は御自身で破棄していただいて結構です。)
坂戸市に住所があり、健康保険に加入している高校3年生(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのこどもの医療費(入院及び通院の保険診療に基づく医療費の一部負担金)を保護者に支給します。
ただし、次の場合などは対象となりません。
医療保険の適用される医療費のうち、その保険適用後の一部負担金から高額療養費、附加給付、他法負担分、事故負担金等を控除した額
ただし、次のものは支給対象外です。
こどもの出生日または転入日の翌日から15日以内に次のものを持ってくるして市役所こども支援課へ申請してください。※出張所では、資格登録申請の受付はできません。
医療機関等を受診の際、「こども医療費受給資格証」と健康保険証を提示すると、原則として窓口での支払いが不要になります。
※ただし、一医療機関で月額21,000円以上の医療費は窓口で支払いが必要です。 2.償還払いとなり、下記の方法で市へ申請が必要となります。
医療機関等の窓口で一部負担金を支払後に市へ申請することで、原則として申請の翌月25日に、登録口座へお振込みします。
※「こども医療費支給申請書」は、下記からダウンロードできますが、市役所こども支援課、各出張所にもあります。
「こども医療費支給申請書」上段の申請者記入欄を申請者が記入し、次のものを添付して申請窓口に提出してください。
※市へ申請前に健康保険組合に対して手続きが必要となるので、必要書類のコピーをお願いします。
※治療用眼鏡等・装具の支給金額は上限額等があるため、自己負担額が生じる場合があります。
こども医療費は、皆さんから納めていただいた税金でまかなわれています。制度の安定運営のため、普段の健康管理や医療費を大切に使うなどの行動を心掛けていきましょう。
・支給申請書(医療費の支給申請する場合)
・受給資格登録申請書(こどもの出生、転入などの場合)
・資格変更届(住所変更、保険証の変更などの場合)
・資格消滅届(転出等で資格が消滅される場合)
・口座変更届
※現受給者の口座にのみ変更できます。配偶者や子の口座を指定することはできません。受付日の翌月支払い分から変更となります。
・再交付申請書(受給者証を破損・紛失等した場合)