身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費の一部を市が負担する制度です。
養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
申請後およそ1週間程度で「養育医療券」を発行いたします。(ご自宅に郵送します。)
次の項目すべてに該当するお子さんが対象となります。
埼玉県内指定養育医療機関 [PDFファイル/63KB]でご確認ください。
※県外の指定養育医療機関については、市民健康センター母子保健係にお問い合わせください。
指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、次のものが対象となります。
こども家庭センターへ来所もしくは郵送
※郵送の場合は、郵送前に市民健康センター母子保健係へ電話等でお問い合わせください。
出生後おおむね2週間以内(遅くなる場合は事前にご相談ください。)
扶養義務者の身分証明証コピーの提出をお願いいたします。
※写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)は1点。写真付きの身分証明書がない場合は健康保険証や年金手帳等2つ以上。
養育医療給付申請にあたり、扶養義務者と生計同一家族(扶養を受けている家族は、提出不要)の令和5年分市町村民税額を確認させていただきます。世帯調書兼同意書を記入いただいた場合は、下記の証明書類提出を省略することができます。
保険証や医療機関の変更がある場合は、事前に市民健康センター母子保健係へご連絡ください。