幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になります。
幼児教育・保育の無償化対象施設については、次のとおりです。
追加・修正のある場合、随時更新をします。
【坂戸市】幼児教育・保育の無償化対象施設一覧 [PDFファイル/146KB]
基本的に、3~5歳児は無償、0~2歳児は住民税非課税世帯に限り無償となります。
ただし、給食費等、一部実費負担が必要な費用もあります。詳しくは、通っている園へお問い合わせください。
※坂戸市内に新制度幼稚園はありません。
認定こども園に通う1号認定の子のうち「預かり保育」を利用している場合、事前に申請・認定されていれば利用料が無償(上限11,300円)となります。申請書類は次のとおりです。
提出先は坂戸市役所保育課(施設によっては、施設で取りまとめて坂戸市役所保育課へ提出する場合もあります。詳しくは施設へお問い合わせください。)となります。
(1)申請説明書(認定こども園 預かり保育) [PDFファイル/358KB]
(3)-2 介護(看護)状況申告書 [Excelファイル/38KB]
私立幼稚園の利用料について、1号認定の子の場合無償(月額上限25,700円)となります。また、保育の必要性が認められた場合は事前に申請・認定されていれば預かり保育利用料が無償(月額上限11,300円、満3歳児の非課税世帯のみ月額上限16,300円)となります。申請書類は次のとおりです。
提出先は坂戸市役所保育課(施設によっては、施設で取りまとめて坂戸市役所保育課へ提出する場合もあります。詳しくは施設へお問い合わせください。)となります。
(4)-2 介護(看護)状況申告書 [Excelファイル/38KB]
認可保育所等に入所せず、認可外保育施設等を利用している方も無償化の対象となる場合があります。
認可外保育施設(坂戸市外の施設を含む)に加え、子育て支援センター、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象となる場合があります。
3歳児から5歳児の子ども、0歳児から2歳児の住民税非課税世帯の子どもで、保護者の就労等保育の必要性のある方
例)坂戸市民で市内または市外の認可外保育施設等を利用している方
※坂戸市外の住民が坂戸市内の認可外保育施設等を利用している場合については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
利用者が無償化の対象となるためには、事前に市へ申請し、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。申請書類は次のとおりです。
坂戸市役所保育課
(施設によっては、施設で取りまとめて坂戸市役所保育課へ提出する場合もあります。詳しくは施設へお問い合わせください。)
(1)申請説明書(認可外保育施設) [PDFファイル/181KB]
(3)-2 介護(看護)状況申告書 [Excelファイル/38KB]
認可外保育施設(坂戸市外の施設を含む)、市外の認定こども園の預かり保育等を利用した場合は、償還払い(利用料を保護者から施設へ一旦支払い、後日、市から保護者の口座へ支払われること)で給付を受けることができます。請求書等の必要書類については、次のとおりです。
(1)-1または(1)-2の請求書と(2)提供証明書及び領収証のセットでの提出が必要となります。
(1)-1 施設等利用費請求書(認可外保育施設等) [Excelファイル/41KB]
保護者が記入したものを提出してください。
(1)-2 施設等利用費請求書(市外認定こども園等) [Excelファイル/38KB]
保護者が記入したものを提出してください。
(2)提供証明書及び領収証 [Excelファイル/18KB]
施設に記入してもらったものを提出してください。
無償化対象施設となるためには、国が定める基準を満たすことが必要です。
また、事前に市へ申請し、無償化対象施設となるための確認を受ける必要があります。
申請書類は次のとおりです。
(3) 預かり保育事業(認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部) [Excelファイル/27KB]
(4) 一時預かり事業(認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育施設、家庭的保育事業所、その他) [Excelファイル/20KB]