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令和7年度幼児教育・保育の無償化

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年2月24日更新 <外部リンク>

保育所、認定こども園、幼稚園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償になります。

【目次リンク(クリックしてください)】

  1. 幼児教育・保育の無償化対象施設​(公示)
  2. 対象範囲・上限額
  3. 保育所、認定こども園、幼稚園を利用する方へ
  4. 認可外保育施設等を利用する方へ
  5. 特定子ども・子育て支援施設等の確認を検討している方へ(事業所内保育所、ベビーシッター等含む)

幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)

幼児教育・保育の無償化対象施設については、こちらのページをご覧ください。

対象範囲・上限額

無償化の対象範囲や上限額は、対象施設の種類、対象者の年齢、保育の必要性の有無、住民税非課税世帯かどうかにより異なります。

対象範囲・上限額
対象施設 0から2歳児クラス 満3歳児から
3歳児クラス未満
3から5歳児クラス
住民税非課税世帯 住民税
非課税世帯
住民税
課税世帯
保育所
認定こども園(保育所部分)
地域型保育事業
無償
※要保育の必要性
無償
​※要保育の必要性

認定こども園(幼稚園部分)
新制度幼稚園

教育時間のみ利用 無償 無償 無償
預かり保育も利用 無償
月16,300円が上限
​※要保育の必要性
対象外 無償
月11,300円が上限
​※要保育の必要性
新制度未移行幼稚園 教育時間のみ利用 無償
月25,700円が上限
無償
月25,700円が上限
無償
月25,700円が上限
預かり保育も利用 無償
月16,300円が上限
​※要保育の必要性
対象外 無償
月11,300円が上限
​※要保育の必要性
認可外保育施設
​子育て支援センター
​一時預かり事業
​病児保育事業
ファミリー・サポート・センター
無償
月42,000円が上限
​※要保育の必要性
無償
月37,000円が上限
​※要保育の必要性

 

保育所、認定こども園、幼稚園を利用する方へ

基本的に、3歳から5歳児は無償、0歳から2歳児は住民税非課税世帯に限り無償となります。

ただし、給食費等、一部実費負担が必要な費用もあります。詳しくは、施設へお問い合わせください。

認定こども園・新制度幼稚園の預かり保育を利用する場合

※令和7年4月1日から坂戸幼稚園が新制度幼稚園に移行しました。

認定こども園・新制度幼稚園に通う1号認定の子のうち「預かり保育」を利用する場合、事前に申請・認定されていれば利用料が無償(上限11,300円、満3歳児の非課税世帯のみ月額上限16,300円)となります。申請書類は次のとおりです。

提出先は坂戸市役所保育課(施設によっては、施設で取りまとめて坂戸市役所保育課へ提出する場合もあります。詳しくは施設へお問い合わせください。)です。

※原則として、認定は遡れません。認定開始日以降に利用する預かり保育が無償化の対象となります。

  1. 申請説明書(認定こども園・新制度幼稚園 預かり保育) [PDFファイル/258KB]
  2. 施設等利用給付申請書 [Wordファイル/35KB]
    施設等利用給付申請書 [PDFファイル/173KB]
  3. 保育を必要とする証明書

私立幼稚園(新制度に移行していない幼稚園)を利用する場合

利用料・預かり保育利用料について

  • 坂戸市内の幼稚園では、坂戸富士見幼稚園、坂戸ひまわり幼稚園、入西幼稚園、大家幼稚園が対象です。(認定こども園の坂戸あずま幼稚園、かぴら幼稚園、かなやま幼稚園及び新制度幼稚園の坂戸幼稚園を除く)
  • 私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く)の給付の対象施設は、平成27年度に始まった子ども・子育て支援新制度の適用を受けない幼稚園です。

私立幼稚園の利用料について、1号認定の子の場合無償(月額上限25,700円)となります。また、保育の必要性が認められた場合は事前に申請・認定されていれば預かり保育利用料が無償(月額上限11,300円、満3歳児の非課税世帯のみ月額上限16,300円)となります。申請書類は次のとおりです。

提出先は坂戸市役所保育課(施設によっては、施設で取りまとめて坂戸市役所保育課へ提出する場合もあります。詳しくは施設へお問い合わせください。)です。

※原則として、認定は遡れません。認定開始日以降に利用する利用料・預かり保育利用料が無償化の対象となります。

  1. 申請説明書(幼稚園) [PDFファイル/254KB]
  2. 施設等利用給付申請書 [PDFファイル/173KB]
    施設等利用給付申請書 [Wordファイル/35KB]
  3. 保育を必要とする証明書

副食費の免除について

私立幼稚園(新制度に移行していない幼稚園)を利用している子どものうち、下記に該当する世帯は幼稚園に支払う給食費のうち、副食費(おかずなど)が免除となります。なお、4月から8月までは前年度課税額(前々年収入に基づく)、9月から3月までは当年度課税額(前年収入に基づく)に応じて判定します。

  • 市区町村民税所得割額 77,101円未満
  • 小学校3学年までの兄、姉が2人以上いる場合

申請書類は次のとおりです。

注意事項
  1. 申請書未提出の場合は免除の対象となりません。また、未申告等により市区町村民税が確認できない場合も免除対象外とします。
  2. 対象者は幼稚園にも通知いたします。
  3. 家庭状況に変更があった場合(結婚・離婚、祖父母と同居・別居等)や確定申告、修正申告を行った場合は保育課までお申し出ください。副食費免除判定が変更となる場合があります。なお、原則として申し出のあった翌月分以降の副食費免除判定から適用されます。
  4. 保護者が非課税の場合で、かつ同居(別世帯含む)の祖父母が以下のいずれかに該当する場合は、原則として祖父母を家計の主催者とみなし、祖父母の市区町村民税のいずれか高い方を合算して算定します。
  • 入所児童を税法上または健康保険上の扶養としている。
  • 入所児童の父母を税法上または健康保険上の扶養としている。
  • 最多収入者または最多納税者である。

認可外保育施設等を利用する方へ

あらかじめ「保育の必要性の認定」を受ける必要があります

認可保育所等に入所せず、認可外保育施設等を利用している方も無償化の対象となる場合があります。

認可外保育施設(坂戸市外の施設を含む)に加え、子育て支援センター、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象となる場合があります。

対象

3歳児から5歳児の子ども、0歳児から2歳児の住民税非課税世帯の子どもで、保護者の就労等保育の必要性のある方

例)坂戸市民で市内または市外の認可外保育施設等を利用している方

※坂戸市外の住民が坂戸市内の認可外保育施設等を利用している場合については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

申請

利用者が無償化の対象となるためには、事前に市へ申請し、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。申請書類は次のとおりです。

提出先は、坂戸市役所保育課(施設によっては、施設で取りまとめて坂戸市役所保育課へ提出する場合もあります。詳しくは施設へお問い合わせください。)です。

※原則として、認定は遡れません。認定開始日以降の利用料が無償化の対象となります。

  1. 申請説明書(認可外保育施設) [PDFファイル/231KB]
  2. 施設等利用給付申請書 [PDFファイル/173KB]
    施設等利用給付申請書 [Wordファイル/35KB]
  3. 保育を必要とする証明書

認可外保育施設、市外の認定こども園の預かり保育等を利用している方向けの請求書

認可外保育施設(坂戸市外の施設を含む)、市外の認定こども園の預かり保育等を利用した場合は、償還払い(利用料を保護者から施設へ一旦支払い、後日、市から保護者の口座へ支払われること)で給付を受けることができます。請求書等の必要書類については、次のとおりです。

市から保護者への支払い手続きは年4回、保護者の指定する口座へ振り込みます。

請求書を提出する目安として、3か月分~6か月分をまとめて提出してください。

7月末、10月末、1月末、4月10日(10日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに提出された請求書について、各翌月の中旬から下旬に振り込みます。

年度末分となる4月は締切日厳守となります。

詳しくは、下記請求説明書(償還払い)をご確認ください。

2または3の請求書と4の提供証明書及び領収証のセットでの提出が必要となります。

  1. 請求説明書(償還払い) [PDFファイル/139KB]
  2. 施設等利用費請求書(認可外保育施設等) [PDFファイル/369KB]
    施設等利用費請求書(認可外保育施設等) [Excelファイル/41KB]
    保護者が記入し、提出してください。
  3. 施設等利用費請求書(市外認定こども園等) [PDFファイル/394KB]
    施設等利用費請求書(市外認定こども園等) [Excelファイル/38KB]
    保護者が記入し、提出してください。​
  4. 提供証明書及び領収書 [PDFファイル/85KB]
    提供証明書及び領収書 [Excelファイル/18KB]
    事業者が記入し、保護者に渡してください。

特定子ども・子育て支援施設等の確認を検討している方へ(事業所内保育所、ベビーシッター等含む)

無償化対象施設となるためには、国が定める基準を満たすことが必要です。

また、事前に市へ申請し、無償化対象施設となるための確認を受ける必要があります。申請書類は次のとおりです。

  1. 確認申請書(共通) [Excelファイル/19KB]
  2. 別紙資料(該当施設の種別に合わせ、1つ作成してください)
  3. 変更届(共通) [Excelファイル/18KB]
  4. 辞退届(共通) [Excelファイル/17KB]
  5. 誓約書(共通) [Wordファイル/13KB]

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