保育所、認定こども園、幼稚園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償になります。
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幼児教育・保育の無償化対象施設については、こちらのページをご覧ください。
無償化の対象範囲や上限額は、対象施設の種類、対象者の年齢、保育の必要性の有無、住民税非課税世帯かどうかにより異なります。
| 対象施設 | 0から2歳児クラス | 満3歳児から 3歳児クラス未満 |
3から5歳児クラス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 住民税非課税世帯 | 住民税 非課税世帯 |
住民税 課税世帯 |
|||
| 保育所 認定こども園(保育所部分) 地域型保育事業 |
無償 ※要保育の必要性 |
― | ― | 無償 ※要保育の必要性 |
|
|
認定こども園(幼稚園部分) |
教育時間のみ利用 | ― | 無償 | 無償 | 無償 |
| 預かり保育も利用 | ― | 無償 月16,300円が上限 ※要保育の必要性 |
対象外 | 無償 月11,300円が上限 ※要保育の必要性 |
|
| 新制度未移行幼稚園 | 教育時間のみ利用 | ― | 無償 月25,700円が上限 |
無償 月25,700円が上限 |
無償 月25,700円が上限 |
| 預かり保育も利用 | ― | 無償 月16,300円が上限 ※要保育の必要性 |
対象外 | 無償 月11,300円が上限 ※要保育の必要性 |
|
| 認可外保育施設 子育て支援センター 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター |
無償 月42,000円が上限 ※要保育の必要性 |
― | ― | 無償 月37,000円が上限 ※要保育の必要性 |
|
基本的に、3歳から5歳児は無償、0歳から2歳児は住民税非課税世帯に限り無償となります。
ただし、給食費等、一部実費負担が必要な費用もあります。詳しくは、施設へお問い合わせください。
※令和7年4月1日から坂戸幼稚園が新制度幼稚園に移行しました。
認定こども園・新制度幼稚園に通う1号認定の子のうち「預かり保育」を利用する場合、事前に申請・認定されていれば利用料が無償(上限11,300円、満3歳児の非課税世帯のみ月額上限16,300円)となります。申請書類は次のとおりです。
提出先は坂戸市役所保育課(施設によっては、施設で取りまとめて坂戸市役所保育課へ提出する場合もあります。詳しくは施設へお問い合わせください。)です。
※原則として、認定は遡れません。認定開始日以降に利用する預かり保育が無償化の対象となります。
私立幼稚園の利用料について、1号認定の子の場合無償(月額上限25,700円)となります。また、保育の必要性が認められた場合は事前に申請・認定されていれば預かり保育利用料が無償(月額上限11,300円、満3歳児の非課税世帯のみ月額上限16,300円)となります。申請書類は次のとおりです。
提出先は坂戸市役所保育課(施設によっては、施設で取りまとめて坂戸市役所保育課へ提出する場合もあります。詳しくは施設へお問い合わせください。)です。
※原則として、認定は遡れません。認定開始日以降に利用する利用料・預かり保育利用料が無償化の対象となります。
私立幼稚園(新制度に移行していない幼稚園)を利用している子どものうち、下記に該当する世帯は幼稚園に支払う給食費のうち、副食費(おかずなど)が免除となります。なお、4月から8月までは前年度課税額(前々年収入に基づく)、9月から3月までは当年度課税額(前年収入に基づく)に応じて判定します。
申請書類は次のとおりです。
認可保育所等に入所せず、認可外保育施設等を利用している方も無償化の対象となる場合があります。
認可外保育施設(坂戸市外の施設を含む)に加え、子育て支援センター、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象となる場合があります。
3歳児から5歳児の子ども、0歳児から2歳児の住民税非課税世帯の子どもで、保護者の就労等保育の必要性のある方
例)坂戸市民で市内または市外の認可外保育施設等を利用している方
※坂戸市外の住民が坂戸市内の認可外保育施設等を利用している場合については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
利用者が無償化の対象となるためには、事前に市へ申請し、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。申請書類は次のとおりです。
提出先は、坂戸市役所保育課(施設によっては、施設で取りまとめて坂戸市役所保育課へ提出する場合もあります。詳しくは施設へお問い合わせください。)です。
※原則として、認定は遡れません。認定開始日以降の利用料が無償化の対象となります。
認可外保育施設(坂戸市外の施設を含む)、市外の認定こども園の預かり保育等を利用した場合は、償還払い(利用料を保護者から施設へ一旦支払い、後日、市から保護者の口座へ支払われること)で給付を受けることができます。請求書等の必要書類については、次のとおりです。
市から保護者への支払い手続きは年4回、保護者の指定する口座へ振り込みます。
請求書を提出する目安として、3か月分~6か月分をまとめて提出してください。
7月末、10月末、1月末、4月10日(10日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに提出された請求書について、各翌月の中旬から下旬に振り込みます。
年度末分となる4月は締切日厳守となります。
詳しくは、下記請求説明書(償還払い)をご確認ください。
2または3の請求書と4の提供証明書及び領収証のセットでの提出が必要となります。
無償化対象施設となるためには、国が定める基準を満たすことが必要です。
また、事前に市へ申請し、無償化対象施設となるための確認を受ける必要があります。申請書類は次のとおりです。