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文書図画による選挙運動

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年7月25日更新 <外部リンク>

頒布できるもの

選挙運動用葉書 

  • 郵便局により「選挙用」である旨の表示がされた葉書を頒布することができます。
  • 市議会議員の選挙では2,000枚まで、市長の選挙では8,000枚まで頒布することができます。
  • この葉書は、郵便でのみ頒布することができます。

選挙運動用ビラ

  • ビラの表面には、頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載する必要があります。
  • A4判以内の大きさのビラを2種類まで頒布することができ、片面または両面に印刷することや、色刷りすることができます。
  • 市議会議員の選挙では4,000枚まで、市長の選挙では16,000枚までを、選挙管理委員会が交付する証紙を貼付して頒布することができます。
  • このビラの頒布方法は、新聞折り込み、選挙事務所内、個人演説の会場内、街頭演説の場所での頒布に限られ、各戸にポスティングすることはできません。

掲示できるもの

選挙事務所の表示

  • 選挙事務所では、その表示をするため、ポスター、立札、ちょうちん、看板の類を掲示することができます。
  • ポスター、立札、看板の類は縦350cm、横100cm以内で合計3個まで、ちょうちんの類は高さ85cm、直径45cm以内のものを1個まで掲示することができます。

選挙運動用自動車に使用する文書

  • 選挙運動用自動車では、ポスター、立札、ちょうちん、看板の類を掲示することができます。
  • ポスター、立札、看板の類については、縦273cm、横73cm以内で数の制限はなく、ちょうちんの類は高さ85cm、直径45cm以内のものを1個まで掲示することができます。

候補者が着用するもの

候補者はたすき、胸章、腕章の類を着用することができ、候補者が着用している限り、規格、数、記載内容は自由となっています。

個人演説会で掲示できるもの

  • 個人演説会では、その開催中、ポスター、立札、ちょうちん、看板の類を掲示することができます。
  • ポスター、立札、看板の類については、縦273cm、横73cm以内、ちょうちんの類は高さ85cm、直径45cm以内のものを掲示することができます。
  • ポスター、立札、看板の類については、会場内では数に制限はありませんが、会場外では合計で2個まで掲示することができます。
  • ちょうちんの類については、会場の内外を通じて1個まで掲示することができます。
  • これらのものについては、掲示責任者の氏名及び住所を記載する必要があります。

選挙運動用ポスター

  • 公営ポスター掲示場に長さ42cm、幅30cm以内の選挙運動用ポスターを1枚ずつ掲示することができます。
  • このポスターの表面には、掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載する必要があります。

その他

新聞広告

  • 選挙運動期間中2回まで、新聞に広告を掲載することができます。
  • 1回の大きさは横9.6cm、縦2段組以内で、場所は記事下に限られ、色刷りはできません。

選挙公報

 選挙管理委員会は、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を発行します。

インターネットを利用した選挙運動

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