衆議院小選挙区の区割りの改定
公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年11月28日に公布され、同年12月28日から施行することとされました。
本改正により、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割りが一部変更となります。
令和4年12月28日以後初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙から新しい選挙区で選挙が行われます。
なお、この総選挙以前に行われる補欠選挙は、従来の選挙区によって行われます。
詳細については、総務省ホームページ「衆議院小選挙区の区割りの改定等について」<外部リンク>を御覧ください。
改正内容の概要
※坂戸市(第10区)は、選挙区の変更はありません。