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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年4月17日更新 <外部リンク>

マイナンバーとは何ですか?

 マイナンバーは、住民票を有するすべての方に一人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

  • 公平・公正な社会の実現
    マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。負担を不正に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。
  • 国民の利便性の向上
    年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。
  • 行政の効率化
    行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

マイナンバー(個人番号)

平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法律で定められた行政手続きに利用している、数字12桁の番号です。番号が漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されませんので、大切にしてください。

個人番号カード

  • 通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、個人番号カードの交付申請を行うことができます。
    ご本人が市町村の窓口で個人番号カードを受け取ることができます。無料で取得できますが、その際には、以下の3つが必要です。
    • 12桁のマイナンバーを通知した「通知カード」
    • 個人番号カードの準備ができたことを知らせる「交付通知書」
    • 運転免許証などの本人確認書類
  • カードは、本人確認のための身分証明書として使えるほか、e-Tax(イータックス)、などの様々なサービスに利用することができます。
  • カードに記録されるのは、表面に基本4情報(住所、氏名、性別、生年月日)と顔写真、裏面に個人番号が記載されていますので、本人確認のための身分証明書として利用できます。また、カードの裏面にはマイナンバーが記載されていますので、税・社会保障・災害対策の法令で定められた手続きを行う際の番号確認に利用できます。
  • 住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望する方は、発行時に住民基本台帳カードの返納していただくこととなっています。(両方は所有できません。)

個人情報保護

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、年金・医療保険者、勤務先、金融機関などに法律に基づいて提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

特定個人情報保護評価

事業者のみなさまへ

従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続きや、給与の源泉徴収票などの書類に従業員のマイナンバーを記載することになります。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)事業者向け

内閣官房「社会保障・税番号制度」のホームページ

マイナンバー(社会保障・税番号制度)の内閣官房ホームページへ<外部リンク>
※マイナンバーに関する情報提供しています。