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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)【事業者向け】

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年4月17日更新 <外部リンク>

マイナンバー制度とは

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に一人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、透明性、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

民間事業者もマイナンバーを取り扱います。

民間事業者は、従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続き、給与の源泉徴収票の作成事務を行うために、それぞれの帳票等の提出時期までに、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載するため、従業員等からマイナンバーを取得しています。
社会保障・税番号制度(内閣府)<外部リンク>

法人には法人番号が通知されます。

平成27年10月から法人には法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されています。マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。
国税庁のホームページ(法人番号について)<外部リンク>

マイナンバーは法律で定められた目的以外で利用することができません。

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することができません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。取得したマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理することが必要です。

マイナンバーキャラクター マイナちゃん