家庭ごみ・資源物集積所設置(新設・変更・廃止)申請書
内容
「家庭ごみ・資源物集積所」を新設・変更・廃止する場合は、届出が必要となります。
※新設・変更・廃止をする際は、事前に廃棄物対策課までご相談ください。
また、集積所の利用に関する注意事項等について、「集積所の利用について」をご覧ください。
「家庭ごみ・資源物集積所」の設置要件
- 使用世帯は、原則として20世帯以上。
- 大きさ等については廃棄物対策課と協議。原則として、交差点・行き止まりの道路以外で公道面が2m・奥行き1.5mの3平方メートルを確保し、2m側が取り出し口とする。ただし、門扉・屋根を取り付ける場合は、改めて、廃棄物対策課と協議。
- 4tの収集車が通行可能であること。
- 道路交通法等関係法令に違反しない場所で、収集作業時に交通上支障及び危険性のないこと。(一方通行の道路は、原則として左側とすること。)
- 家庭ごみ集積所の新設・変更後1年以内の移動はしないこと。
「家庭ごみ・資源物集積所」の設置手続
- 新設及び変更する際は、その場所の所有者及び利用者全員の同意を得て、地元区長・自治会長または地元衛生担当委員と協議の上、申請してください。(申請者は、原則地元区長・自治会長または地元衛生担当委員となります。)
- 新設及び変更に際する申請は、収集開始日(希望日)の2週間前までに提出してください。
- 市は、集積所申請場所の現地確認を行い、収集開始日(確定日)を申請者へ連絡します。