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集積所の利用

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年9月23日更新 <外部リンク>

 集積所は、区・自治会の申請により設置されており、集積所ごとに利用者が決められています。
 そのため、新たに集積所を利用する場合は、近所の方や区・自治会の合意を得てから利用してください。
 また、集積所は、掃除当番、補修費用負担等のルールを区・自治会及び利用者で決定し、利用者全員で協力しながら保守管理をし、常に清潔を保ち、排出物の飛散防止を図るなど、環境衛生の保全に努めながら利用してください。
 なお、アパート・マンションの集積所を利用している場合は、所有者及び管理会社等が保守管理を行っているため、所有者及び管理会社に利用方法をご確認の上、市の分別方法を守って利用してください。

  • ごみ・資源物は正しく分別し、指定日の朝8時30分までに出してください。
  • 粗大ごみや処理困難物は、集積所に出すことはできません。
  • 事業系のごみ・資源物は、集積所に出すことはできません。
  • ごみと資源物分別マニュアルを参考にしてください。
  • 集積所の設置・廃止・移動等については、事前に廃棄物対策課へ連絡してください。
    なお、設置等手続きの詳細は、「家庭ごみ・集積所設置(新設・変更・廃止)申請書」をご覧ください。