事業系一般廃棄物の受入
事業活動に伴い、事務所や店舗などから排出される廃棄物(事業系ごみ)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)」の規定により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
ただし、事業系ごみのうち「一般廃棄物」に該当するもので、適正に分別されているものについては、市の施設で受入れを行っています。次の事項をよく確認し、適正に処理してください。
事業者の責務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)
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事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
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事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
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事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
坂戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(第4条)
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事業者は、廃棄物の発生及び排出を抑制し、かつ、積極的な再使用及び再生利用の促進を図り、廃棄物の減量に努めなければならない。
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事業者は、当該事業活動に伴い発生した事業系廃棄物については、自らの責任において適正に処理しなければならない。
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事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。
受入対象
坂戸市内で発生した事業系一般廃棄物に該当するもので、適正に分別されているもの。
廃棄物の分類
廃棄物はその排出元から「事業系ごみ」と「家庭系ごみ」に、「事業系ごみ」は「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に区分されます。
「事業系一般廃棄物」とは?
事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
事業系一般廃棄物の例
- 従業員が食べたお弁当の容器や食べ残し
- 従業員が飲んだ飲料の容器
- 長さ60センチメートル未満、直径5センチメートル以内の枝・木
- 事務室から発生した紙くず
- 使用済みのティッシュペーパーなど
産業廃棄物の例(※市では受入れできません)
- 事業活動で生じるプラスチック製容器包装
- プラスチックでできている製品全般
- 木製品以外の事務用品
- 事業活動に伴って排出された廃油
- 指定業種から排出される木くずなど
受入処理できないもの
廃棄物処理法施行令第1条に定める「特別管理一般廃棄物」及び第2条に定める「産業廃棄物」に該当するものは受入れできません。また、家電4品目やパソコンなど法令により処理方法が定められているもの及び処理困難物は受入れできません。
産業廃棄物は、産業廃棄物処理業者と契約し、マニフェスト管理の下、適正に運搬・処理を行ってください。
市の処理施設では受入れられないものの処理等に関する問合せ先
埼玉県産業廃棄物指導課(ホームページリンク)<外部リンク>
Tel:048-830-3135
埼玉県環境整備センター(彩の国資源循環工場)(ホームページリンク)<外部リンク>
Tel:048-581-4070
埼玉県内の産業廃棄物処理業者の検索
一般社団法人埼玉県環境産業振興協会(ホームページリンク)<外部リンク>
※一般廃棄物の取扱いはできません。
排出方法
事業系一般廃棄物は家庭ごみ・資源物集積所へ排出することはできません。
直接搬入の場合
市指定ごみ・資源物収集袋または認定指定袋に入れ、市処理施設へ直接搬入してください。
収集・運搬許可業者への収集委託をする場合
直接許可業者へ連絡し、収集回数や場所、日時、料金等必要事項を確認したうえで契約してください。また、ごみ量が増減し、収集回数を変更する場合等は、必要に応じて契約した業者とごみの出し方や料金等について見直しを行ってください。
※収集・運搬許可業者へ委託する場合でも市指定ごみ・資源物収集袋または認定指定袋に入れてください。
許可業者一覧は一般廃棄物収集・運搬許可業者からご確認ください。
認定指定袋購入先
坂戸市商工会(ホームページリンク)<外部リンク>
Tel:049-282-1331
搬入施設
坂戸市西清掃センター
住所:坂戸市にっさい花みず木一丁目5番地
電話:049-281-3575
坂戸市東清掃センター
住所:坂戸市赤尾2292
電話:049-284-0690
※施設の状況により受入れできない場合があります。
※各施設の受入品目についてはごみの自己搬入のページをご確認ください。
搬入時間
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後4時30分まで
月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く。)
事業系一般廃棄物の処理手数料
10キログラムにつき240円
※10キログラム未満の場合は、10キログラムとみなします。
多量排出事業者に対する指示等について
事業系一般廃棄物を多量に排出する事業者(毎月5トン以上の廃棄物を搬入する事業者)に対し、一般廃棄物の減量に関する計画書の作成及び運搬方法等、その他必要な事項を指示することがあります。
※指示に従わない場合は、改善勧告、受入拒否等の必要な措置を行うことがあります。
事業系ごみ啓発リーフレット