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農地中間管理機構の利用による農地売買の譲渡所得の特別控除

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年6月10日更新 <外部リンク>

農地中間管理機構の利用で農地売買の譲渡所得の特別控除が受けられます。

 農業振興地域農用地区域内の農地を売買する際に「農地中間管理機構」の事業を利用すると譲渡所得の特別控除(800万円まで)が受けられます。

 詳しくは「農地中間管理機構の事業の特例について [Wordファイル/23KB]」をご覧ください。