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農用地利用集積計画による農地貸借変更のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年12月16日更新 <外部リンク>

農地貸借の手続きが変更されます

農業委員会では、農地の貸し借りを希望する、農地の出し手、受け手の双方からの申し出により、農用地利用集積計画による農地の利用権設定を行ってきましたが、令和7年4月1日以降は利用権設定が廃止され、農地中間管理機構を介した手続き(農地中間管理事業)に変わります。

ただし、令和7年3月1日までに設定された利用権については、その設定期間が満了するまでは、農用地利用集積計画による農地の利用権設定での貸借となります。

農地中間管理事業による貸借の詳細についてはこちら/soshiki/24/49144.html

※農用地利用集積計画とは、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項に基づき農地貸借のための利用権設定を行うためのものです。

※利用権による農地の受け手の方の条件は、農地法第3条許可の条件に準じます。

※利用権は設定期間は最低3年以上となります。

出し手のメリット

  • 貸した農地は期限がくれば返ってきます。離作料の心配がありません。
  • 農地法の許可が不要になり、簡便な手続きで貸し借りができます。
  • 利用権の期間満了前に、期間が満了する旨を郵送でお知らせします。

借り手のメリット

  • 経営規模の拡大が図れます。
  • 貸借期間中は安心して耕作ができます。
  • 農地法の許可が不要になり、簡便な手続きで貸し借りができます。
  • 利用権の期間満了前に、期間が満了する旨を郵送でお知らせします。

利用権設定の申出

利用権設定の申出については、随時受け付けています。(毎月10日を締切日とし、利用権の始期は翌月1日付けとなります。)

なお、利用権設定廃止前での、新規利用権設定の申出の最終締切は令和7年2月10日(令和7年3月1日始期)となります。

ただし、利用権の終期は5月31日及び11月30日としていただきます。

詳しくは、農業委員会へお問い合わせください。

利用権設定等申出書様式(農家・農地所有適格法人用) [Wordファイル/36KB]

利用権設定等申出書様式(一般法人等用) [Wordファイル/43KB]