農用地利用集積計画による農地貸借変更のご案内
農地貸借の手続きが変更されます
農業委員会では、農地の貸し借りを希望する、農地の出し手、受け手の双方からの申し出により、農用地利用集積計画による農地の利用権設定を行ってきましたが、令和7年4月1日以降は利用権設定が廃止され、農地中間管理機構を介した手続き(農地中間管理事業)に変わります。
ただし、令和7年3月1日までに設定された利用権については、その設定期間が満了するまでは、農用地利用集積計画による農地の利用権設定での貸借となります。
農地中間管理事業による貸借の詳細についてはこちら/soshiki/24/49144.html
※農用地利用集積計画とは、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項に基づき農地貸借のための利用権設定を行うためのものです。
※利用権による農地の受け手の方の条件は、農地法第3条許可の条件に準じます。
※利用権は設定期間は最低3年以上となります。
出し手のメリット
- 貸した農地は期限がくれば返ってきます。離作料の心配がありません。
- 農地法の許可が不要になり、簡便な手続きで貸し借りができます。
- 利用権の期間満了前に、期間が満了する旨を郵送でお知らせします。
借り手のメリット
- 経営規模の拡大が図れます。
- 貸借期間中は安心して耕作ができます。
- 農地法の許可が不要になり、簡便な手続きで貸し借りができます。
- 利用権の期間満了前に、期間が満了する旨を郵送でお知らせします。
利用権設定の申出
利用権設定の申出については、随時受け付けています。(毎月10日を締切日とし、利用権の始期は翌月1日付けとなります。)
なお、利用権設定廃止前での、新規利用権設定の申出の最終締切は令和7年2月10日(令和7年3月1日始期)となります。
ただし、利用権の終期は5月31日及び11月30日としていただきます。
詳しくは、農業委員会へお問い合わせください。