ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 農業振興課 > 令和7年度から農地の貸借の方法が変わります

令和7年度から農地の貸借の方法が変わります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年12月4日更新 <外部リンク>
農地の貸し借りの手続には、(1)農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定、(2)農地中間管理事業、(3)農地法第3条に基づく契約の3つがありますが、令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法が改正され、令和7年4月以降は、(1)農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定での農地貸借が廃止されます。

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構が貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等を行うものです。
農地中間管理事業の仕組み

農地中間管理機構とは

農地中間管理機構とは、都道府県知事が各都道府県に一つに限って指定する公的機関のことです。埼玉県は公益社団法人埼玉県農林公社が指定を受けています。詳細は 公益社団法人埼玉県農林公社ホームページをご確認ください。

貸借手続きについて

農地中間管理事業で初めて貸借する農地については、事前に下記問い合わせ先へご連絡ください。

必要書類

出し手(農地所有者)

受け手(耕作者)