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請求書の押印

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年9月1日更新 <外部リンク>

令和5年10月1日から、事業者様から坂戸市へ請求する請求書(坂戸市が指定する様式の請求書は除く)の押印を不要とします。
添付ファイルを参考に、請求書の発行をお願いいたします。

なお、引き続き代表者印の押印のある請求書も受理いたします。

請求書の記載方法について [PDFファイル/177KB]

請求書への押印廃止に関するQ&A [PDFファイル/102KB]

債権者登録届の提出について

坂戸市の債権者登録をされていない事業者様は、債権者登録新規届の提出をお願いいたします。
また、債権者登録内容に変更が生じた場合には、債権者登録変更・廃止届の提出をお願いいたします。

※登録届には、代表者印の押印をお願いいたします。

登録届については、債権者登録(新規、変更・廃止)届ページをご覧ください。

 

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