請求書の押印
事業者様から坂戸市へ請求する請求書の押印は原則不要です。
添付ファイルを参考に、請求書の発行をお願いいたします。
なお、引き続き代表者印の押印のある請求書も受理いたします。
請求書への押印廃止に関するQ&A [PDFファイル/73KB]
債権者登録届の提出について
坂戸市の債権者登録をされていない事業者様は、債権者登録新規届の提出をお願いいたします。
また、債権者登録内容に変更が生じた場合には、債権者登録変更・廃止届の提出をお願いいたします。
※登録届には、代表者印の押印をお願いいたします。
登録届については、債権者登録(新規、変更・廃止)届ページをご覧ください。