道路上に乗り上げブロック等を置かないでください。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)により、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為は禁止されています。
道路と敷地の段差を解消するために、乗り入れブロックや鉄板などを設置することは、歩行者・自転車・オートバイ等が転倒するなど、重大な事故を招く可能性や雨水の排水にも支障が生じる可能性がありますので、すみやかに撤去してください。
また、水路上についても坂戸市公共物管理条例で禁止されています。
〇道路上に設置してはいけない物件の例
- 乗り上げブロック
- 立看板
- プランター など

乗り入れブロック等が原因で事故が起きた場合
乗り入れブロック等が原因で通行者等の事故が起きた場合、以下の不法行為に該当し、設置者が賠償責任を問われる可能性があります。
- 道路法第43条(道路に関する禁止行為)
- 民法第709条(不法行為責任)
道路への出入りのために段差を解消したい場合
御自宅、駐車場と道路との段差を解消するには、道路法第24条の規定に基づく道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を行っていいただくこととなります。また、許可には一定の基準がありますので、御注意ください。なお、費用については、自己負担となります。
詳しくは、「道路工事に係る申請(事故復旧・道路工事施行承認(道路法第24条申請)・道路一時使用)」を御参照ください。


