道路上に設置した乗り上げブロック等を撤去してください。
道路と敷地の段差を解消するために、乗り入れブロックや鉄板などを設置することは、歩行者や自転車、オートバイ等の転倒するなど、重大な事故を招く可能性がありますので撤去してください。
事故が発生した際は
乗り入れブロック等が原因で通行者等の事故が発生した場合には、以下の不法行為に該当し、設置者が賠償責任を問われる可能性があります。
- 道路法第43条(道路に関する禁止行為)
- 民法第709条(不法行為責任)
道路への出入りのために段差を解消したい場合は
自己負担で切り下げ工事を行ってください。なお、工事を行う際は、道路法第24条の規定に基づく道路管理者の承認を受けてください。

