後退用地等の寄附にご協力ください
坂戸市では、建築主等の理解と協力のもとに、建築行為に係る後退用地等の拡幅整備を促進し、良好な道路空間の確保を図るため、次のとおり建築後退用地等を積極的に受入れています。予算の範囲内で、分筆登記にかかる測量費用を補助していますので、積極的な寄附をお願いします。
一般的な手続きについてはこちらから [Excelファイル/20KB]
寄附の対象となる用地
- 建築基準法第42条第2項に規定された市道の後退用地
- 建築基準法施行令第144条の4第1項第2号に規定された用地と同等のすみ切り用地
- 建築基準法第42条第2項の規定を準用した市道の後退用地
後退用地等の寄付採納
後退用地等については、無償譲渡を原則とします。ただし、やむを得ない理由により無償譲渡することが困難と認められる場合にのみ、無償使用承諾に代えることができるものとします。
後退用地等の登記等
無償譲渡の場合(建築主が分筆登記を行う場合)
後退用地の測量及び分筆は建築主等が行い、所有権移転登記は市が行います。
建築主等が以下の登記を行ったときは、申請に基づき補助金(上限20万円)を交付します。なお、請求に当たっては、登記に要した費用の内訳のわかる領収書等の写しが必要となります。
- 後退用地等の分筆登記
- 所有権及び地益権(架空送電線路の設置等を目的として設定された権利に限る)を除く権利が設定されているときは、これらの抹消登記
無償譲渡の場合(市が分筆登記を行う場合)
申請に基づき、建築主等に代わって、市が分筆の登記を行うこともできます。状況に応じて早急に対応できない場合がありますので、下記担当までお問い合わせください。
無償使用承諾の場合
分筆登記をする必要はありませんが、後退用地等と民有地との境界に後退杭の埋設をお願いします。
後退用地等の整備
所有権移転登記完了(無償使用承諾)後、原則として1年以内に隣接する道路の形態(隣接する道路がアスファルト舗装の場合は、後退用地もアスファルト舗装を整備)に準じた整備を行います。後退用地に支障となる物件(建築物、擁壁、門、塀、地下埋設設備、植木等)がある場合は、事前に除去してください。また、道路と後退用地に高低差がある場合は、同じ高さに整地(盛土、切土等)をしてください。
事前に道路との境界を確認してください。
後退用地を確定するには、道路と私有地の境界確認が必要です。申請から2か月程度の時間を要しますので、実施していない場合は、早めに申請してください。
提出書類
提出書類 |
無償譲渡 (建築主が分筆) |
無償譲渡 (市が分筆) |
無償使用承諾 |
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後退用地等整備計画協議書 | 〇 | 〇 | 〇 |
後退用地無償譲渡申込書(実印押印) | 〇 | 〇 | |
後退用地無償使用承諾書(実印押印) | 〇 | ||
後退用地等登記依頼書 | 〇 | ||
補助金交付申請書 | 〇 | ||
補助金交付請求書 | 〇 |