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ドローンを利用できる公園と利用条件

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年3月22日更新 <外部リンク>

ドローンを利用できる公園

北浅羽桜堤公園

ドローン利用に関する条件

ドローンの操縦の練習や飛行させるだけが目的の場合には許可しておりませんので、民営の練習場等をご利用ください。

利用可能なドローン

技適マーク

「特定無線設備の技術基準適合証明(技適)」を取得したもの

利用目的

 市のPRになる撮影であること(例:SNSや動画配信サービス(Youtube)等で坂戸市の北浅羽桜堤公園での撮影であることがわかるよう発信する等)

安全確保

  • コーン、バリケード、警備員等を配置し、撮影エリアを分け安全対策を図ること
  • 悪天候では飛行させないこと
  • 日の出から日没までの間に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内でドローンとその周囲を常時監視して飛行させること
  • 第三者が映っていた場合、プライバシーや肖像権侵害とならないよう常に注意すること

ドローン操縦者

 十分な経験を積んだ者とする

ドローン操縦時

  • 常に許可書を携帯すること
  • 目的以外の撮影をしないこと

許可申請について

以下で申請手続きの方法を確認し申請してください。

公園の使用に係る申請(キッチンカー、校外学習、写真撮影等)
※基本的に有料になります。金額等は上記リンク先に記載があります。

なお、申請の際には、技的マークがついていることを証明する写真、撮影時の安全確保の方法(図面や文章で)、操縦者の経験年数等についてわかるものを添付して申請するようにしてください。