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木造住宅の耐震診断及び耐震改修補助金交付制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年2月8日更新 <外部リンク>

耐震診断及び耐震改修の補助金交付制度のご案内

市では、平成22年4月1日から震災に強い安全で安心なまちづくりの推進のため、市内にある木造住宅の「耐震診断」及び「耐震改修」に要する費用の一部について、補助を行っております。補助を受けるには、いくつかの要件を満たし、事前に申請手続きを行っていただくことが必要となりますので、詳しくは住宅政策課までお問合せください。また、増築していても補助の対象となる場合がありますので、ご相談下さい。

耐震診断補助の概要

補助対象住宅

昭和56年5月31日以前に着工された木造で2階建て以下の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものでその用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)

補助対象者

補助対象住宅を所有し、かつ、過年度の市税の滞納がない方

補助対象となる耐震診断

財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」またはこれと同等の耐震診断方法により、建築物の地震に対する安全性を調査する診断

耐震診断を行う者

建築士法の規定により登録を受けている建築士事務所に所属している建築士

補助金額

住宅1戸につき耐震診断に要した費用とし、13万円を限度とします。

耐震改修補助の概要

補助対象住宅

次のいずれにも該当する住宅

  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造で2階建て以下の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものでその用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)
  • 耐震診断により安全性の総合評価が1.0未満と判定されたもの

補助対象者

補助対象住宅を所有し、かつ、過年度の市税の滞納がない方

補助対象となる耐震改修

耐震診断による総合評価が1.0未満で、建築士がこの評価が1.0以上になるように行った改修設計に基づき、建設業者が工事を実施する場合

耐震改修を行う者

建設業法に規定する建設業者

補助金額

住宅1戸につき耐震改修に要した費用に23パーセントを乗じて得た額(1,000円未満の端数切り捨て)に30万円を加えて得た額(その額が耐震改修に要した費用の額を超えるときは、この耐震改修に要した費用の額(1,000円未満の端数切り捨て))とし、60万円を限度とします。

補助金制度のご案内、様式等

補助金制度のご案内

手続きの流れなどを詳しく知りたい方は、次の案内をご覧ください。

申請書等の様式

手続きに必要な様式等はこちらになります。
なお、代理人が申請等をする場合は、委任状の添付が必要となります。

 ●耐震診断

 ●耐震改修

補助金を利用した住宅の耐震診断を行った建築士事務所一覧

埼玉県の耐震改修・アスベスト除却の補助制度

埼玉県においては、民間建築物等の耐震改修やアスベスト除却等の補助制度があります。詳細はホームページをご確認下さい。

  埼玉県内の住宅・建築物の耐震診断・耐震改修に関する補助制度等のご案内<外部リンク>

  民間建築物のアスベスト除去等に対する補助制度のご案内<外部リンク>

  

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