障害のある方への各種手当
坂戸市では、以下の手当を重度の障害のある方に支給しております。詳細は、以下をご覧ください。
特別障害者手当
対象となる方
20歳以上であって、精神または身体の重度の障害により日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方(国民年金法1級程度の障害が重複する方及びそれと同程度以上と認められた方)。ただし、施設に入所中の方や継続して3か月を超えて病院または診療所に入院している方は除きます。
※個々の状況により、必要な書類が異なります。
申請を希望される方は、障害者福祉課にご相談ください。
内容
3か月分まとめて2・5・8・11月に支払います。(月額27,980円)
なお、障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が限度額以上の場合は支給停止になります。
障害児福祉手当
対象者
20歳未満であって、おおむね次の状態にある方
- 身体障害者手帳1級の方及び2級の一部の方
- 療育手帳マルAの方
- 精神障害、血液疾患、肝臓疾患等で上記1,2と同程度の障害を有する方
ただし、障害を支給事由とする年金を受給している方や施設入所中の方は除きます。
※個々の状況により、必要な書類が異なります。
申請を希望される方は、障害者福祉課にご相談ください。
内容
3か月分まとめて2・5・8・11月に支払います。(月額15,220円)
なお、障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が限度額以上の場合は支給停止になります。また、この手当は、20歳になると受けられなくなります。
経過措置による福祉手当
対象者
20歳以上であって、制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給している方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方。(新規認定はありません。)ただし、規定の施設に入所した場合は資格喪失となります。
内容
3か月分まとめて2・5・8・11月に支払います。(月額15,220円)
なお、障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が限度額以上の場合は支給停止になります。
在宅重度心身障害者手当
対象者
重度の障害があり、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置による福祉手当を受給していない在宅の方で、次に該当する方。ただし、本人が前年の市町村民税課税者の場合は支給停止となり、65歳以上で新規に手帳を取得した場合は対象外となります。
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 療育手帳マルA・Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
なお、超重症心身障害児の場合は、障害児福祉手当と重複受給が可能です。
内容
3月と9月に6か月分ずつ支払います。(月額5,000円)
申請方法
申請書に必要事項を記入し、障害者手帳の写しを添付のうえ、窓口に提出してください。
申請書は以下からダウンロードできます。
坂戸市在宅重度心身障害者手当受給資格認定申請書 [Wordファイル/19KB]
坂戸市在宅重度心身障害者手当受給資格認定申請書 [PDFファイル/137KB]