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就労系障害福祉サービスのオンラインによる支援届出書

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年8月13日更新 <外部リンク>

就労系障害福祉サービスのオンライン支援について(就労移行支援及び就労継続支援)

オンラインでのサービス利用対象

就労移行支援及び就労継続支援A型・B型のサービス利用者で、例えば、重度障害者で通所が困難であることなどを理由に、オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効果が認められると市町村が判断した方(就労系障害福祉サービス事業所が、オンライン支援の提供要件をすべて満たす必要があります)

オンラインでのサービスに係る支給決定

就労系障害福祉サービス提供事業所が作成した「就労移行支援・就労継続支援(A型、B型)をオンラインで支援するための届出書」を基に、オンライン支援の可否について市が支給決定を行います。

なお、サービス利用途中にオンライン支援を受ける場合も、同様の書類の提出をお願いします。

就労移行支援・就労継続支援(A型、B型)をオンラインで支援するための届出書 [Wordファイル/24KB]

オンライン支援の提供要件(すべてを満たす必要があります)

(ア)在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。 
(イ)1日2回の連絡、助言または進みぐあいの確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練等の内容等に応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。 
(ウ)緊急時の対応ができること。
(エ)疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
(オ)事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコン等のIct機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
(カ)原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。 
※オが通所により行われた場合には、あわせてカの評価等を行うことも差支えない。
(キ)運営規定において、在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記してあること。
(ク)在宅で実施した訓練内容及び支援内容並びに訓練状況及び支援状況を提出できること。 
※在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。​