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在宅サービスの支給決定(就労移行支援・就労継続支援A型・B型)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年11月27日更新 <外部リンク>

在宅でのサービス利用の要件の見直し(就労移行支援及び就労継続支援)

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、就労移行支援及び就労継続支援A型・B型利用者が在宅でのサービス利用について、要件の見直しが行われました。

それに伴い、在宅でのサービス利用について、新たな生活様式の定着を見据え、利用者本人の希望や特性を踏まえつつ、事業の利用効果をより高めるため、以下のとおり取り扱うこととしました。

なお、令和5年5月8日で厚生労働省の通知において終了が決定された、新型コロナウイルス感染症への対応に係る代替サービスなどの臨時的な取扱いとは異なりますので御注意ください。

在宅でのサービス利用対象

就労移行支援及び就労継続支援A型・B型のサービス利用者で、在宅でのサービスを希望する方であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した方

在宅でのサービスに係る支給決定

対象となる方については、「サービス等利用計画(案)」および、在宅サービス提供事業所が作成した「坂戸市在宅サービス提供計画書」を基に、在宅サービス利用の可否について市が支給決定を行います。

なお、サービス利用途中に在宅でのサービスを取り入れる場合も、同様の書類の提出をお願いします。

坂戸市在宅サービス提供計画書 [Wordファイル/13KB]

在宅サービスの提供要件(すべてを満たす必要があります)

(ア)在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。 
(イ)1日2回の連絡、助言または進みぐあいの確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練等の内容 等に応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。 
(ウ)緊急時の対応ができること。
(エ)疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
(オ)事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコン等のIct機器の活用により、評 価等を1週間につき1回は行うこと。
(カ)原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または利用者による通所により、 事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。 
※オが通所により行われた場合には、あわせてカの評価等を行うことも差支えない。 
(キ)相談支援専門員と連携し、在宅サービスを行うことがサービス等利用計画および個別支援計画へ明記してあること。 
※在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。