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成年後見制度利用支援事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年9月24日更新 <外部リンク>

判断の能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の方のうち、身寄りがないまたは親族の協力が得られない場合など、後見等開始の審判の申立てができない方について、市長が代わって申立てを行います。

また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立ての費用及び後見人等への報酬の助成を行います。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、「成人」で「判断能力が十分でない人」の権利を守るための制度です。

例えば、認知症により判断能力が衰えてしまった方がいる場合に、周囲の方が後見人となり、その方の財産を管理したり、不当な契約を結んでしまった場合に解除したりすることが出来ます。

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。

任意後見制度

任意後見制度とは、本人が十分な判断能力のあるうちに、将来自分の後見人となる方を決めておくことが出来る制度です。

利用するには、本人と任意後見人との間で、あらかじめ任意後見契約を結んでおく必要があります。

詳しくは、任意後見制度の利用方法<外部リンク>を参照してください。

法定後見制度

法定後見制度による後見人をつけるためには、家庭裁判所に申立てを行い、裁判所による審判を受ける必要があります。

法定後見制度は、本人の判断能力の状態によって、補助、保佐、成年後見の3つに区分されています。どの区分に該当するかは、医師の診断を元に裁判所が判断することになりますので、任意で選ぶことはできません。

法定後見制度の区分について
区分 補助 保佐 成年後見
対象者 判断能力が不十分な方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が全くない方
後見人等に与えられる権限

・借金・相続の承認・家の新築や増改築など特定の事項についての同意権、取消権

・財産管理の代理権、取消権
家庭裁判所の審判により追加できる権限

・借金・相続の承認・家の新築や増改築など特定の事項についての同意権、取消権

・特定の法律行為についての代理権

・上覧に上げた特定の事項以外の事項についての同意権、取消権

・特定の法律行為についての代理権

 

家庭裁判所への申し立ては、通常は4親等以内の親族が行うものとなりますが、どうしても親族による申立てが出来ない事情がある場合には、住所地の市町村長が申立てを行うことが出来ます。

申立て方法の詳細は、成年後見・保佐・補助の申立て(さいたま家庭裁判所ホームページ)<外部リンク>を参照してください。

市長申立て

親族による法定後見制度の申立てが出来ない事情がある場合、市長が申立てを行うことができます。

対象者

市内に住所を有し、親族がいないかまたは親族がいても音信不通等の事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てができない方

費用負担

市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ次の費用を負担します。負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。

  • 申立手数料
  • 登記手数料
  • 連絡用の郵便切手代
  • 鑑定料

市長申立て要請書様式

成年後見人を付けたい方で、市長による申立てが必要となりそうな方がいる場合は、こちらの要請書及び判断確認表に必要事項を記入の上、坂戸市まで提出してください。

 

提出先:

  (高齢者の場合)坂戸市役所 福祉部 高齢者福祉課

  (障害者の場合)坂戸市役所 福祉部 障害者福祉課

成年後見人等に対する報酬の助成

対象者

家庭裁判所の審判により、親族でない第三者である成年後見人等が確定された方で、以下の条件を満たす方。

  1. 事務従事期間及び報酬助成金の支給の申請時に次のいずれかに該当する方(事務従事期間と報酬助成金支給申請時の両方とも該当となる方)
    1. 生活保護受給者
    2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付者
  2. 事務従事期間において次のいずれかに該当する方
    1. 市内に住所を有する方。(ただし、坂戸市外の市町村の介護保険の被保険者または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の支給決定を受けた方を除く。)
    2. 市外に住所を有する方で、坂戸市の介護保険の被保険者または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の支給決定を受けた方。

助成額

報酬付与の審判の結果、家庭裁判所が決定した額。なお、助成の上限額は以下のとおりです。

  • 在宅者 月額28,000円
  • 施設入所者 月額18,000円

申請期間

家庭裁判所の報酬付与の審判の決定があった日の翌日起算して2か月以内。

※知的・精神障害者で65歳未満の方は、障害者福祉課へお問い合わせください。