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令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書の提出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年3月23日更新 <外部リンク>

令和8年度 介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

介護職員等処遇改善加算を取得する事業所は令和8年度の計画書の提出が必要です。

計画書等の様式は厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

厚生労働省通知等

「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護 職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について 計64枚(本紙を除く) [PDFファイル/1.4MB]

「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 に関するQ&A(第2版)」の送付について 計11 枚(本紙を除く) [PDFファイル/251KB]

提出書類

計画書

厚生労働省ホームページ<外部リンク>よりダウンロードし使用してください。

※ページをご覧になる日時によっては、令和8年度の処遇改善様式を厚生労働省で掲載準備中の場合があります。

※必ず令和8年度の様式でご提出ください。

  • 別紙様式2-1  介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
  • 別紙様式2-2  個票(4、5月)
  • 別紙様式2-3  個票(6月以降)
  • 別紙様式5   特別な事情に係る届出書

  ※様式2-2、2-3について算定月によって様式が異なります。該当するものを添付

  ※様式5については、事業の継続を図るために、介護職員の賃金を引き下げる必要がある場合のみ添付

体制届(初めて算定する場合、または既に算定している区分を変更する場合に提出)

提出期限

計画書

  1. 令和8年4月及び5月分を算定する場合
    令和8年4月15日(水曜日)まで 
  2. 令和8年6月以降算定する場合(4月及び5月分は算定しない)
    令和8年6月15日(月曜日)まで​

​  ※その他は原則、この事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで

体制届(初めて算定する場合、または既に算定している区分を変更する場合に提出)​

  1. 居宅系サービスの場合 算定を開始する月の前月の15日まで
  2. 施設系サービスの場合 算定を開始する月の1日まで​

※なお、令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合または処遇改善加算の区分を変更する場合の期日は、居宅系サービス及び施設系サービスのいずれにおいても令和8年4月1日(水曜日)となります。

提出方法

提出は原則、窓口・郵送でお願いいたします。

郵送の場合
※必着
※封筒に「処遇改善加算等計画書在中」と朱書きしてください。

〒350-0292
坂戸市千代田1-1-1
坂戸市役所高齢者福祉課介護保険係

参考(問い合わせ先など)

処遇改善加算について、様式や取得する区分についての問い合わせは厚生労働省相談窓口へお願いいたします。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9時から18時(土日含む)

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