過誤申立【介護保険事業者向け】
国民健康保険団体連合会(以下、国保連)で既に決定されている給付内容で、請求誤りや請求もれ等があった場合には、坂戸市あて「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」もしくは「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書等取消(過誤)申立書」を提出してください。
通常過誤と同月過誤があり、提出期限や提出書類がそれぞれ異なります。提出の際には十分お気を付けください。
通常過誤
確定した給付実績の取り下げを行います。
取り下げと同月に再請求することはできません。
国保連から過誤決定通知が届き次第、再請求を行ってください。
提出期限:毎月10日
(提出期限日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日が提出期限となります。)
同月過誤
確定した給付実績の取り下げと再請求の審査を同月に行います。
返還等により過誤申立ての件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある場合等、特別な事情がある場合のみ同月過誤を行うことができます。
※特別な事情がない場合は原則通常過誤で申立てしてください。
提出期限:毎月25日
(提出期限日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日が提出期限となります。)
大まかな流れ
3月1日 | 「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」もしくは「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の取消(過誤)申立書」を保険者に提出 |
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3月20日 | 保険者より毎月20日までに国保連へ過誤の依頼 |
4月末 | 事業所は国保連から送付された過誤決定通知書により内容を確認 |
5月10日 | 事業所は過誤処理が終了したことを確認した上で、国保連へ再請求(10日まで) |
6月25日 | 再請求分の支払い |
2月25日 | 「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」もしくは「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の取消(過誤)申立書」を保険者に提出すると共に「同月過誤処理依頼書」を保険者と国保連へ提出 ※国保連への提出は毎月5日まで |
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3月5日 | 保険者より毎月5日までに国保連へ過誤の依頼 |
3月10日 | 事業所は国保連へ再請求(10日まで) |
4月25日 | 審査決定額と過誤決定額を相殺した金額の支払い |
提出書類
介護給付費明細書等取消(過誤)申立書 [PDFファイル/176KB]
介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(記載例) [PDFファイル/270KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の取消(過誤)申立書 [PDFファイル/54KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の取消(過誤)申立書(記載例) [PDFファイル/161KB]
同月過誤処理依頼書[44KB pdfファイル](同月過誤の場合のみ提出)
提出方法
提出は窓口・郵送でお願いいたします。
個人情報を含むため、メール・Faxでの提出はおやめください。
〒350-0292
埼玉県坂戸市千代田1-1-1
坂戸市役所高齢者福祉課介護保険係