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過誤申立【介護保険事業者向け】

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年9月16日更新 <外部リンク>

国民健康保険団体連合会(以下、国保連)で既に決定されている給付内容で、請求誤りや請求もれ等があった場合には、坂戸市あて「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」もしくは「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書等取消(過誤)申立書」を提出してください。

通常過誤と同月過誤があり、提出期限や提出書類がそれぞれ異なります。提出の際には十分お気を付けください。

通常過誤

確定した給付実績の取り下げを行います。

取り下げと同月に再請求することはできません。

国保連から過誤決定通知が届き次第、再請求を行ってください。

提出期限:毎月10日

(提出期限日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日が提出期限となります。)​

同月過誤

確定した給付実績の取り下げと再請求の審査を同月に行います。

返還等により過誤申立ての件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある場合等、特別な事情がある場合のみ同月過誤を行うことができます。

※特別な事情がない場合は原則通常過誤で申立てしてください。

提出期限:毎月25日

(提出期限日が土曜日、日曜日、祝日​の場合は直前の平日が提出期限となります。)

大まかな流れ

通常過誤(例)
3月1日 「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」もしくは「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の取消(過誤)申立書」を保険者に提出
3月20日 保険者より毎月20日までに国保連へ過誤の依頼
4月末 事業所は国保連から送付された過誤決定通知書により内容を確認
5月10日 事業所は過誤処理が終了したことを確認した上で、国保連へ再請求(10日まで)
6月25日 再請求分の支払い
同月過誤(例)
2月25日 「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」もしくは「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の取消(過誤)申立書」を保険者に提出すると共に「同月過誤処理依頼書」を保険者と国保連へ提出
※国保連への提出は毎月5日まで
3月5日 保険者より毎月5日までに国保連へ過誤の依頼
3月10日 事業所は国保連へ再請求(10日まで)
4月25日 審査決定額と過誤決定額を相殺した金額の支払い

提出書類

介護給付費明細書等取消(過誤)申立書 [PDFファイル/176KB]
介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(記載例) [PDFファイル/270KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の取消(過誤)申立書 [PDFファイル/54KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の取消(過誤)申立書(記載例) [PDFファイル/161KB]

同月過誤処理依頼書[44KB pdfファイル](同月過誤の場合のみ提出)

提出方法

提出は窓口・郵送でお願いいたします。

個人情報を含むため、メール・Faxでの提出はおやめください。

〒350-0292
埼玉県坂戸市千代田1-1-1
坂戸市役所高齢者福祉課介護保険係

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