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通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの併用

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年6月23日更新 <外部リンク>

訪問リハビリテーションは「通院が困難な利用者」のサービスのため、通所・通院ができる方であれば通所のサービスを優先して利用することとなります。

ただし、家屋内における生活機能の向上を目指す具体的な目標があり、通所のサービスだけでは目標が達成できず家屋内でのリハビリテーションが必要であるなど、適切なマネジメントの結果、必要と判断された場合は、訪問リハビリテーションも算定できます。

必要と判断​されるサービス内容

  • 自宅環境下での入浴動作練習
  • 自宅環境下での移動練習
  • 自宅環境下でのトイレ動作練習
  • 退院後間もない中、自宅環境下での安全な生活動作練習
    サービス期間は3ヶ月以内を原則とする。

 

※上記以外での介護給付による算定の可否については、高齢者福祉課介護保険係へご相談ください。