介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度
「介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度」に係る経営情報の報告について
介護保険法第115条の44の2第2項の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の報告は、各介護サービス事業者の義務となっております。
また、この報告は、毎会計年度終了後3月以内に厚生労働省が運営する「介護経営情報データベースシステム」から報告を行う必要があります。
以下埼玉県ホームページで制度の概要や報告方法等を案内しておりますのでご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo_keiei.html<外部リンク> (埼玉県ホームページ)