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介護保険 要介護・要支援申請のしかた

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年12月6日更新 <外部リンク>

介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定では、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が異なります。

介護保険サービス利用までの流れ

サービスを利用できる方

第1号被保険者 65歳以上の方

第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用できます。

 

第2号被保険者 40歳以上65歳未満の方 (医療保険に加入している方)

第2号被保険者は、介護保険で対象となる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用できます。

※交通事故などが原因の場合は対象外となります。

 

申請に必要なもの

要介護・要支援認定申請書(下記より申請書のダウンロードができます)

介護保険被保険者証

健康保険被保険者証

※このほか、本人や代理人の身元確認およびマイナンバー確認の書類等が必要です。

 

 要介護・要支援認定申請書 [PDFファイル/101KB]

 02_要介護認定・要支援認定申請書の改正のお知らせ [PDFファイル/144KB]

 

申請場所・申請代行について

坂戸市役所 高齢者福祉課の窓口に要介護認定の申請をしてください。

申請は、本人または家族などのほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

 

認定申請後の流れ

認定調査

市の職員などが自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査などをします(全国共通の調査票が使われます)。

 

主治医意見書

本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについて記載を受けます。

 

審査・判定

一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定されます。

 

介護認定審査会

市が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。

 

認定結果の通知

介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分に認定されます。

〇要介護1~5 ➡ 介護サービスが利用できます

〇要支援1・2 ➡ 介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

〇非 該 当  ➡ 介護サービスや介護予防サービスは利用できません。ただし、基本チェックリストを受けて「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判定された場合は、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

 

結果が記載された「認定結果通知」・「介護保険被保険者証」・「負担割合証」が届くので、記載されている内容を確認しましょう。

※負担割合証は、新規で要介護(要支援)認定を受けた方のみ送付されます。

 

要介護・要支援認定の更新について

 認定の有効期間は原則として、新規の場合は6か月、更新認定の場合は12か月です(月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間+有効期間)。また、認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日)。

 要介護・要支援認定は、有効期間満了日前に更新手続きが必要です。更新の申請は、要介護認定の有効期間満了日の60日前から受け付けます。

 

詳しい更新申請の受付期間については下記ファイルよりご覧ください。

要介護(更新)・要支援(更新)認定申請 申請受付期間一覧 [Excelファイル/22KB]

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