ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 事業者の方へ > 介護(事業者向け) > 介護サービス > > 介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(加算関係)の提出

介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(加算関係)の提出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年4月30日更新 <外部リンク>

加算等の追加、変更、廃止について、期日までに必要な届出を行ってください。

注意事項

  • 「新たに加算を算定する場合」、「加算の区分を変更する場合」は届出を行ってください。
  • 加算の算定要件を満たさなくなった等で、「加算を取り下げる場合」についても届出が必要になります。
  • 既存の加算を届け出ている場合で、報酬改定に伴い、届出を行わなくても新規の加算区分に変更される(みなされる)ものがあります。
  • 「みなされる区分とは異なる区分の加算を算定する場合」には、「新たに加算を算定する場合」と同様に届出が必要になります。

報酬改定について詳しくは、厚生労働省より各種文書が発出されますので厚生労働省ホームページでご確認ください。

届出の提出期限

加算を新たに算定する場合、すでに算定している加算の区分の変更、廃止をする場合の届出書の提出期限は、適用させたい月の前月の15日です。
例)5月1日から新たに加算を算定する
  提出期限は4月15日

1 提出書類(地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援・介護予防支援)
書類 提出
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 必須
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 必須
3 その他添付書類 必要に応じて添付

 

2 提出書類(総合事業)
書類 提出
1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 必須
2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 必須
3 その他添付書類 必要に応じて添付

 

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書)

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表