介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(加算関係)の提出
令和6年度介護報酬改定に伴う変更点と提出の要否
令和6年度介護報酬改定に伴う新たな加算等の追加、変更、廃止について、以下の資料を確認いただき、必要な届出を行ってください。
令和6年4月1日から算定する場合の提出期限
令和6年4月1日(月曜日)までとなります。
注意事項
・「新たに加算を算定する場合」、「加算の区分を変更する場合」は届出を行ってください。
・加算の算定要件を満たさなくなった等で、「加算を取り下げる場合」についても届出が必要になります。
・既存の加算を届け出ている場合で、報酬改定に伴い、届出を行わなくても新規の加算区分に変更される(みなされる)ものがあります。上記に記載の「「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認ください。
・「みなされる区分とは異なる区分の加算を算定する場合」には、「新たに加算を算定する場合」と同様に届出が必要になります。
・今回の改正で全サービスにおいて新設された「高齢者虐待防止措置実施の有無」や入所系、通所系、多機能系サービスにおいて新設された「業務継続計画策定の有無」は、届出をしない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。
なお、これらの加算を「2:通常型」に変更する届出の際に、要件を満たす添付書類の提出は求めませんが、もしそれらの措置や計画の策定をしておらず、虚偽の申告で届出を行ったことが後日発覚した場合には、遡及した減算措置等の処分を行う可能性がありますので、ご承知おきください。
詳しくは、厚生労働省より各種文書が発出されておりますので、下記のURLよりご確認ください。
・加算の算定要件を満たさなくなった等で、「加算を取り下げる場合」についても届出が必要になります。
・既存の加算を届け出ている場合で、報酬改定に伴い、届出を行わなくても新規の加算区分に変更される(みなされる)ものがあります。上記に記載の「「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認ください。
・「みなされる区分とは異なる区分の加算を算定する場合」には、「新たに加算を算定する場合」と同様に届出が必要になります。
・今回の改正で全サービスにおいて新設された「高齢者虐待防止措置実施の有無」や入所系、通所系、多機能系サービスにおいて新設された「業務継続計画策定の有無」は、届出をしない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。
なお、これらの加算を「2:通常型」に変更する届出の際に、要件を満たす添付書類の提出は求めませんが、もしそれらの措置や計画の策定をしておらず、虚偽の申告で届出を行ったことが後日発覚した場合には、遡及した減算措置等の処分を行う可能性がありますので、ご承知おきください。
詳しくは、厚生労働省より各種文書が発出されておりますので、下記のURLよりご確認ください。
厚生労働省ホームページ 令和6年度介護報酬改定について<外部リンク>
書類 | 提出 |
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1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 必須 |
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | 必須 |
3 その他添付書類 | 必要に応じて添付 |
書類 | 提出 |
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1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | 必須 |
2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 | 必須 |
3 その他添付書類 | 必要に応じて添付 |