介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(加算関係)の提出
加算等の追加、変更、廃止について、期日までに必要な届出を行ってください。
注意事項
- 「新たに加算を算定する場合」、「加算の区分を変更する場合」は届出を行ってください。
- 加算の算定要件を満たさなくなった等で、「加算を取り下げる場合」についても届出が必要になります。
- 既存の加算を届け出ている場合で、報酬改定に伴い、届出を行わなくても新規の加算区分に変更される(みなされる)ものがあります。
- 「みなされる区分とは異なる区分の加算を算定する場合」には、「新たに加算を算定する場合」と同様に届出が必要になります。
報酬改定について詳しくは、厚生労働省より各種文書が発出されますので厚生労働省ホームページでご確認ください。
届出の提出期限
加算を新たに算定する場合、すでに算定している加算の区分の変更、廃止をする場合の届出書の提出期限は、適用させたい月の前月の15日です。
例)5月1日から新たに加算を算定する
提出期限は4月15日
| 書類 | 提出 |
|---|---|
| 1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 必須 |
| 2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | 必須 |
| 3 その他添付書類 | 必要に応じて添付 |
| 書類 | 提出 |
|---|---|
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | 必須 |
| 2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 | 必須 |
| 3 その他添付書類 | 必要に応じて添付 |

