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(事業者向け)総合事業に係る事業所評価加算の届出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

1.事業所評価加算について

事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出がされた事業所に対して、実績に基づき請求に応じて加算されるものです。選択的サービス(運動機能向上体制、口腔機能向上体制、栄養改善体制)のいずれかを連続して3ヶ月以上利用したものが、更新・変更認定を受けた結果、要支援状態の維持または一定の改善が見られた場合に評価の対象となります。

新たに事業所評価加算の算定を希望する場合は、前年度の10月15日までに、事業所評価加算の申出を行ってください。

算定基準適合事業所の要件

  1. 利用実人員数が10人以上であること。
  2. (要支援状態の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること。
  3. 評価対象期間において、介護予防通所介護(または介護予防通所リハビリテーション)を利用した実人員数のうち、60%以上に選択的サービスを実施していること。

2.対象事業所

坂戸市総合事業の事業所指定を受けた通所型サービス事業所(通所型サービスAの指定事業所を除く)

3.届け出方法

届け出期限

  • 加算算定を行う前年度の10月15日まで
  • 加算の要件を満たしていても、事前の届け出がない場合には算定できませんのでご注意ください。
  • 届け出を行った翌年以降に再算定を希望する場合には、その旨の届け出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、同加算の申出「なし」を届け出てください)。

届け出先

下記担当まで郵送または直接窓口へ提出してください。

届け出書類

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

上記2つの書類様式は、下記リンクよりダウンロードしてください。

/soshiki/33/1320.html

4.注意事項

事業所評価加算の算定の可否は、埼玉県国民健康保険団体連合会における審査を経て、市が決定します。届け出をもって決定されるわけではありません。可否の決定は、加算を算定する前年度の1月から2月頃となる予定です。