(事業者向け)介護予防・日常生活支援総合事業のサービス提供体制強化加算の届出
1 サービス提供体制強化加算とは
- 介護福祉士の配置を特に強化して基準を満たしている事業所に対し、サービスの質が一定に保たれていると判断し、算定されます。
- 原則として前年度(4月から2月)の実績に基づきます。
- 新たに事業を開始または再開した事業者で前年度の実績が6ヶ月に満たない事業者は、届出日の属する月の前3ヶ月分を常勤換算方法により算出した平均を職員の割合とします。したがって、新たに事業を開始または再開した事業者は、4ヶ月目以降に届け出が可能になります。
2 提出書類の様式
必要書類を掲載しています。御確認ください。
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
- サービス提供体制強化加算に関する届出書 [Excelファイル/89KB]
- (参考1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表[34KB xlsxファイル]
- (参考2-1)サービス提供体制強化加算計算用(前年度実績6か月以上) [Excelファイル/45KB]
- (参考2-2)サービス提供体制強化加算計算用(前年度実績6か月未満) [Excelファイル/42KB]
上記の「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」のデータについては下記リンクからダウンロードしてください。
3 提出期限
前年度の3月15日まで(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)
(例)平成30年4月から加算を取りたい場合、平成30年3月15日までに必要書類を提出。
今まで届け出ていた加算と変更がある場合も同様の期限。
※新たに事業を開始または再開した事業者の提出期限は加算を算定する月の前月15日。
※加算の要件を満たさなくなった場合は、期限に関わらず速やかに提出をしてください。
4 提出先
坂戸市役所高齢者福祉課地域包括ケア推進係へ郵送または持参
〒350-0292
坂戸市千代田1-1-1