利用料の軽減
高額介護サービスの支給
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担(1割から3割)を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合算)して、一定の金額(限度額)を超えた場合は、申請によりその超えた分が高額介護サービス費として支給されます。(対象者には、市から通知します。)その金額(限度額)は、所得の状況等によって決められています。
ただし、福祉用具購入費、住宅改修費や施設の居住費・食費・日常生活費は高額介護サービス費の対象外となります。
利用負担段階
- 自己負担の限度額(月額)
区 分 |
世帯の限度額 |
個人の限度額 |
|
生活保護の受給者の方 |
― |
15,000円 |
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市民税非課税世帯 |
老齢福祉年金受給者の方 |
24,600円 |
15,000円 |
前年の合計所得金額から公的年金所得を差し引いた額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
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前年の合計所得金額から公的年金所得を差し引いた額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
24,600円 |
24,600円 |
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市民税課税世帯 |
年収約770万円未満の方 |
44,400円 |
44,400円 |
年収約770万円以上1,160万円未満の方 |
93,000円 |
93,000円 |
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年収約1,160万円以上の方 |
140,100円 |
140,100円 |
施設サービス利用者(ショートステイ含む)の居住費と食費の軽減
施設サービス利用者は、所得の状況等から、申請により居住費と食費が軽減されます。(※通所介護および通所リハビリテーションの食費は含まれません。)5つに区分された利用者負担段階のうち、第1段階から第3段階(2)に該当する方が対象となります。
軽減の対象となる方
- 本人を含む世帯員全員が市民税非課税
- 配偶者が市民税非課税(別世帯の場合や内縁関係も含みます。)
- 預貯金等の額が下記利用負担段階の基準額以下
※預貯金等には預貯金、信託、有価証券、その他現金、負債等が含まれます。
利用負担段階
- 第1段階
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は2,000万円以下) - 第2段階
前年の年金収入額※とその他の合計所得金額の合計が80万円以下で、預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合は1,650万円以下) - 第3段階(1)
前年の年金収入額※とその他の合計所得金額の合計が80万円超え120万円以下で、預貯金等が550万円以下(配偶者がいる場合は1,550万円以下) - 第3段階(2)
前年の年金収入額※とその他の合計所得金額の合計が120万円を超え、預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合は1,500万円以下) - 第4段階(非該当)
市民税課税世帯
※年金収入額は課税年金収入額と、障害年金、遺族年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金を含む)収入額が対象となります。
基準費用額(日額)
- 居住費
- ユニット型個室 2,006円
- ユニット型個室的多床室 1,668円
- 従来型個室 1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)
- 多床室 377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円)
- 食費
1,445円
負担限度額(日額)
- 居住費
- 第1段階
- ユニット型個室 820円
- ユニット型個室的多床室 490円
- 従来型個室 490円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は320円)
- 多床室 0円
- 第2段階
- ユニット型個室 820円
- ユニット型個室的多床室 490円
- 従来型個室 490円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は420円)
- 多床室 370円
- 第3段階(1)
- ユニット型個室 1,310円
- ユニット型個室的多床室 1,310円
- 従来型個室 1,310円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は820円)
- 多床室 370円
- 第3段階(2)
- ユニット型個室 1,310円
- ユニット型個室的多床室 1,310円
- 従来型個室 1,310円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は820円)
- 多床室 370円
- 第1段階
- 食費
- 第1段階
300円 - 第2段階
390円(短期入所サービスは600円) - 第3段階(1)
650円(短期入所サービスは1,000円) - 第3段階(2)
1,360円(短期入所サービスは1,300円)
- 第1段階
訪問介護(ホームヘルプサービス)の利用者負担を助成
介護保険のホームヘルプサービスを利用した障害者の方に対して、利用者負担の助成を行っています。
対象となるのは次の1、2のいずれにも該当する方です。
- 介護サービスを利用し始める前に、障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっていた方
- 平成18年4月1日以降にサービスを利用し始めた方。
助成を受けるには申請が必要です。
社会福祉法人等による軽減
低所得者で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割を鑑み、利用者負担額を軽減します。
社会福祉法人等が行う次のサービスが対象
- 介護老人福祉施設サービス
- 短期入所生活介護(ショートスティ)
- 訪問介護
- 通所介護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護