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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

要支援認定者及び虚弱な高齢者を対象に、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が始まります。

サービスの対象になる方

次のいずれかに該当する方です。

  1. 介護保険で要支援1・2の認定を受けた方
  2. 国の定める「基本チェックリスト」を実施し、事業の対象に該当する方

基本チェックリストとは

国のガイドラインに沿って定められた25項目の質問事項です。
この質問事項に答えていただくことで、口腔、運動機能、栄養状態等の状態をチェックします。

参考 基本チェックリスト[177KB pdfファイル]

対象となるサービス

  1. 現在の要支援の方が利用している訪問介護サービス
  2. 現在の要支援の方が利用している通所介護サービス
  3. 市が定める基準の訪問介護サービスや通所介護サービス

ご利用方法

  1. 既に要支援認定を受けている方
    担当のケアマネジャーに相談してください。要支援認定に基づき利用できます。
  2. 新規で利用する方
    要支援認定または基本チェックリストにより利用できます。
  3. ご注意
    福祉用具の利用や介護予防訪問看護等を希望される方は、これまで同様、介護認定を受けていただく必要があります。

介護予防・日常生活支援総合事業利用までの流れ

ダウンロードできます。

介護予防・日常生活支援総合事業利用までの流れ[202KB pdfファイル]

お問い合わせ先

  • お住まいを担当する地域包括支援センター
  • 高齢者福祉課 地域包括ケア推進係または介護係へお問合せください。

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