坂戸市結婚新生活支援事業
坂戸市結婚新生活住宅購入費等補助金
結婚を機に、新たに坂戸市へ転入される新婚世帯に対し、新居の購入費やリフォーム費用、新居の家賃、引っ越し費用などを予算の範囲内で補助します。
対象世帯
令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯のうち、次のすべてを満たす世帯
- 婚姻届を提出し、受理された日における夫婦の年齢が、いずれも39歳以下であること
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婚姻を機に市内に新たに購入しまたは賃借する住宅が、坂戸市内にあること
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夫婦ともにまたは一方が、令和6年4月1日~令和7年3月31日までの間に新たに坂戸市に転入していること
- 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること
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市税等に滞納がないこと
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申請日より1年以上継続して坂戸市に居住することを約束していること
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暴力団関係者でないこと
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生活保護法の規定による保護を受けていないこと
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過去に他市町村等で類似の補助金の交付を受けていないこと
対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに発生した結婚に伴う次の経費
※坂戸市に転入した期間とは相違している点にご注意ください。
- 住宅取得経費
- リフォーム費用
- 住宅賃借経費 賃料・共益費(1か月分)、敷金・礼金(賃料1か月分が限度)、仲介手数料
- 引っ越し経費
補助金額
1世帯当たり上限30万円
※ただし夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※申請が多数の場合は、年度途中でも事業が終了となることがあります。
申請方法
次の書類をこども支援課へ提出してください。
共通
- 補助金申請書
- 戸籍謄本、婚姻届受理証明書その他の婚姻をしていることを証する書類
- 夫婦の所得証明書その他の所得を確認することができる書類
住宅取得経費
- 補助対象住宅に係る売買契約書または工事請負契約書の写し及び領収書の写し
リフォーム費用
- 補助対象住宅に係る工事請負契約書または請書の写し及び領収書の写し
住宅賃借経費
- 補助対象住宅に係る賃貸借契約書の写し及び賃料等の支払を確認することができる領収書等の写し
- 補助対象住宅に係る住宅手当の支給または地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合にあっては、住宅手当の支給または国の支援を受けていることを証する書類(住宅手当支給証明書 外)
引っ越し経費
- 引っ越しに係る経費の領収書の写し
その他
- 【貸与型奨学金の返済を行っている場合】 貸与型奨学金の返済金額を確認することができる書類
上記以外にも、市長が必要と認める書類を提出していただく場合があります。
申請書類
事業実施計画
この補助金は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。