「働き方改革関連法」が施行されます
2019年4月から「働き方改革関連法」が順次施行されます
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)が2019年4月1日から順次施行となります。「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革です。
厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』では、事業者の方を対象として、働き方改革関連法の詳細や相談の窓口を紹介しています。ぜひご覧ください。
厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』<外部リンク>
事業者の皆さまへ「働き方」が変わります!(相談窓口案内入り) [PDFファイル/266KB]
働き方改革支援ハンドブック(2019年2月改訂版) [PDFファイル/1.32MB]
【参考】働き方改革関連法の全体像
- 時間外労働の上限規制が導入(大企業2019年4月、中小企業2020年4月施行)
- 年次有給休暇の確実な取得(2019年4月施行)
- 中小企業の月60時間超の残業の割増賃金率を引き上げ(2023年4月施行)
- 「フレックスタイム制」の拡充(2019年4月施行)
- 「高度プロフェッショナル制度」を創設(2019年4月施行)
- 産業医・産業保健機能の強化(2019年4月1日施行)
- 勤務間インターバル制度の導入促進(2019年4月施行)
- 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止(大企業2020年4月、中小企業2021年4月施行)