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「働き方改革関連法」が施行されます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年2月7日更新 <外部リンク>

2019年4月から「働き方改革関連法」が順次施行されます

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)が2019年4月1日から順次施行となります。「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革です。

 厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』では、事業者の方を対象として、働き方改革関連法の詳細や相談の窓口を紹介しています。ぜひご覧ください。

厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』<外部リンク>

事業者の皆さまへ「働き方」が変わります!(相談窓口案内入り) [PDFファイル/266KB]

働き方改革支援ハンドブック(2019年2月改訂版) [PDFファイル/1.32MB]

【参考】働き方改革関連法の全体像

  1. 時間外労働の上限規制が導入(大企業2019年4月、中小企業2020年4月施行)
  2. 年次有給休暇の確実な取得(2019年4月施行)
  3. 中小企業の月60時間超の残業の割増賃金率を引き上げ(2023年4月施行)
  4. 「フレックスタイム制」の拡充(2019年4月施行)
  5. 「高度プロフェッショナル制度」を創設(2019年4月施行)
  6. 産業医・産業保健機能の強化(2019年4月1日施行)
  7. 勤務間インターバル制度の導入促進(2019年4月施行)
  8. 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止(大企業2020年4月、中小企業2021年4月施行)

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