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商店街施設整備等補助金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

商店街団体が実施する環境施設整備事業等に対し補助金を交付します

補助対象団体

  • 商店街振興組合法により設立された商店街振興組合
  • 中小企業等協同組合法により設立された商店街事業協同組合
  • 市内において商店街が形成されている地域で商業者を中心におおむね10人以上で組織された団体または坂戸市商工会の支部として組織された団体で市長が適当と認めるもの。

補助対象事業、補助割合及び補助限度額

街路灯新設・改装

補助割合:3分の1以内

限度額:1基当たり10万円以内

アーチ等新設・改修

対象施設:アーチ、モニュメント、案内板、カラー舗装、小公園、水飲み場、街路樹、花壇、噴水、ベンチ、ゴミ入れ等ストリートファニチャー類、放送設備、ショッピングモール、その他市長が認める施設

補助割合:3分の1以内

限度額:1商店街団体当たり1,000万円以内

商店街共同駐車場(3台以上駐車可能なもの)

補助率

設置:補助率50%以内

補修:40%以内

限度額:1商店街団体当たり1,500万円以内

街路灯電気料

補助割合:2分の1以内

補助対象経費や申請方法等につきましては商工労政係にお問い合わせください。

インターネット関連設備

対象経費:パーソナルコンピュータの購入費、ホームページ作成経費(更新除く)、電子商取引業務を行うためのソフトウェア導入等に要する経費

補助割合:3分の1以内

限度額:1商店街あたり50万円

※申請方法や補助対象事業の詳細につきましては、商工労政係までお問い合わせください。