工場誘致条例に基づく奨励金について
市では、産業経済の振興と雇用の拡大を図るため、工場誘致条例に基づき新設等した企業に対して優遇措置を実施しておりますが、平成20年4月条例を改正しました。改正後の優遇措置の内容は次のとおりです。
企業誘致奨励金について
工場誘致条例に基づき一定の条件を満たした企業に対し、申請により工場等設置奨励金及び雇用促進奨励金を交付します。
申請条件
特定地域内(注1)に工場等(注2)を新設(注3)または移設(注4)した企業で下記の条件を満たすもの。
- 工場等の敷地面積2,000平方メートル以上
- 工場等の延床面積1,000平方メートル以上
- 常時雇用する従業員数20人以上
- 公害(注5)の発生のおそれのない工場等
(注1)特定地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に規程する工業地域、工業専用地域および準工業地域をいう。
(注2)工場等とは、営業活動のため、物品の製造・加工および修理等を行うための工場、物品の運送を行うために使用する倉庫または研究の目的に使用する施設を言う。
(注3)新設とは、市内に工場等を有しない者が新たに、または市内に工場等を有する者が別に特定地域内の所有権または借地権を有する土地に建設または買取りにより工場等を設置することをいう。
(注4)移設とは、市内に工場等を有する者が、特定地域内の所有権または借地権を有する土地に建設または買取りにより当該工場等の全部または一部を特定地域へ移転することをいう。
(注5)公害とは、環境基本法第2条第3項に規程する公害をいう。
工場等設置奨励金
操業等開始日の属する年度の翌年度から4年間、納付した固定資産税額の2分の1を工場等設置奨励金として交付します。
雇用促進奨励金
操業等開始時に市内に住所を有する者を、新たに常用の従業員として雇用した場合で、1年以上継続したときに雇用促進奨励金を交付します。
- 交付額 被雇用者1人当たり年間10万円
- 限度額 1事業所年間300万円
- 交付期間 3年間