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埼玉県の最低賃金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年10月7日更新 <外部リンク>

埼玉県最低賃金(令和2年10月1日発効)

 時間額 928円 (令和2年9月末日まで 時間額 926円)

下記の「特定(産業別)最低賃金」が適用される方を除き、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働者が対象になります。

特定(産業別)最低賃金(令和元年12月1日発効)

「特定(産業別)最低賃金」は、「埼玉県最低賃金」よりも優先されます。

  • 非鉄金属製造業 944円
  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 951円
  • 輸送用機械器具製造業 961円
  • 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 959円
  • 自動車小売業 957円
  • 各種商品小売業 (849円)※実質的に、埼玉県最低賃金928円が適用されます。

お問合せ

  • 埼玉労働局労働基準部賃金室 電話048-600-6205
  • 川越労働基準監督署 電話049-242-0891