埼玉県の最低賃金
埼玉県最低賃金(令和6年10月1日発効)
時間額 1,078円
埼玉県最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働者に適用されます。
※特定(産業別)最低賃金(令和5年12月1日発効)
- 非鉄金属製造業 1,048円
- 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,055円
- 輸送用機械器具製造業 1,055円
- 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1,064円
- 自動車小売業 1,060円
お問合せ
- 埼玉労働局賃金室 電話048-600-6205
- 川越労働基準監督署 電話049-242-0892