熱中症対策が強化されます
事業主の方へ 熱中症対策に係る省令改正等のお知らせ
令和7年6月から事業者に熱中症を生ずるおそれがある作業を行う際における以下の措置が罰則付きで義務付けられます。
- 早期発見のための体制整備
- 重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
- 関係作業者への周知
また、5月から9月まではStop!熱中症クールワークキャンペーンとなっています。
詳しくは以下の特設サイトをご覧ください。
職場における熱中症予防情報<外部リンク>
問い合わせ先
埼玉労働局 労働基準部健康安全課 電話048-600-6206
川越労働基準監督署 電話049-242-0892