セーフティネット保証2号【取引先企業のリストラなどの事業活動の制限】
セーフティネット保証制度とは
この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に定める原因により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業は本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(または特別区長)の認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
セーフティネット保証2号
セーフティネット保証2号とは
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村が認定します。
現在指定中の案件については中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
申請方法について
坂戸市では商工労政課が窓口になっており、原則窓口で直接申請をしていただきますが、郵送での受付も可能とします。
郵送での申請を希望される方は、必要書類に返信用封筒を添付の上ご送付ください。
また、書類に不備等があった場合には再度送付していただく必要があり、認定も遅れてしまうため
事前に商工労政課に電話でご相談ください。
なお、ご負担いただく返信用封筒の切手の値段は以下のとおりです。
定形(25g以内)※:84円
定形外規格内(50g以内):120円
定形外規格外(50g以内):200円
※定形の場合には認定書を三つ折りにしての返信となります。
認定要件
- 坂戸市内に事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有すること。
- 国の指定案件に係る事業者と直接的または間接的に取引を行っている中小企業者であり、かつ、「当該事業者(直接的取引)」又は「当該事業者と間接的な取引の連鎖関係にある事業者(間接的取引)」との取引依存度が全取引の20%以上であること。
- 当該事業者による事業活動の制限が開始された日以降で、最近1か月間の売上高等が前年同月比10%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること。
※減少率は少数点第2位以下を切り捨てて表記してください。四捨五入等をして実際の数値より大きな数値が表記されていると認定できない場合があります。
必要書類
1.認定申請書(直接取引用) [Wordファイル/20KB]
※どちらか1通
2.添付書類(売上比較表) [Wordファイル/21KB]]
3.指定事業者との取引額を証明する書類の写し(売上台帳、仕入台帳、請求書等で取引依存度のわかるもの)
4.認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し(決算書、試算表 等)
5.委任状 [Wordファイル/28KB](代理の方が申請する場合)
6.担当者の名刺等連絡先のわかるもの(郵送の場合)
注意事項
認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
認定申請書の「所在地」については坂戸市内の事業所等の住所をご記入ください。
認定書の有効期間は認定日から起算して30日間となります。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。