育児休業と産後パパ育休
事業主の方へ 育児・介護休業法が改正されました
育児・介護休業法の改正(令和4年4月から段階的に施行)
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。
産後パパ育休とは産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。男性の育児休業取得促進のため、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。
改正の要点は以下のとおりです。
- 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
- 育児休業の分割取得
- 育児休業取得状況の公表の義務化※従業員数1,000人超の企業が対象
各項目の詳細については以下の資料をご覧ください。
育児・介護休業法改正ポイントのご案内(厚生労働省) [PDFファイル/340KB]
育児・介護休業法に関する問い合わせ先
埼玉労働局 雇用環境・均等部 電話048-600-6210
埼玉版 働き方改革ポータルサイト
埼玉県でも、育児休業・産後パパ育休取得促進のための事業所向けの支援策を案内しています。
埼玉版働き方改革ポータルサイト 男性育休<外部リンク>
育児休業給付
一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」や「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省 育児休業給付について<外部リンク>
育児休業等期間中の社会保険料免除
育児休業等期間は、事業主が「育児休業等取得者届出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構 保険料の免除等(産休・育休関係)<外部リンク>