育児・介護休業
事業主の方へ 育児・介護休業法が改正されます
育児・介護休業法の改正(令和7年4月から段階的に施行)
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児・介護のためのテレワーク導入、雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われます。
改正の要点は以下のとおりです。
- 子の看護休暇の見直し
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
- 育児のためのテレワーク導入
- 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
- 介護離職拡大のための雇用環境整備
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
- 介護のためのテレワーク導入
- 柔軟な働き方を実現するための措置等
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
各項目の詳細については以下の資料をご覧ください。
育児・介護休業法改正ポイントのご案内 [PDFファイル/462KB]
育児・介護休業法に関する問い合わせ先
埼玉労働局 雇用環境・均等部 電話048-600-6210
産後パパ育休
産後パパ育休とは、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。男性の育児休業取得促進のため、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。
埼玉版 働き方改革ポータルサイト
埼玉県でも、育児休業・産後パパ育休取得促進のための事業所向けの支援策を案内しています。
埼玉版働き方改革ポータルサイト 男性育休<外部リンク>
育児休業給付
一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」や「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省 育児休業給付について<外部リンク>
育児休業等期間中の社会保険料免除
育児休業等期間は、事業主が「育児休業等取得者届出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構 保険料の免除等(産休・育休関係)<外部リンク>
介護休業
介護休業とは、労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護するための休業のことです。対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得することができます。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省 介護休業について<外部リンク>
相談窓口
埼玉県では、介護・子育て・病気治療などと仕事の両立に悩む方からの相談を「仕事と生活の両立支援相談窓口」で受け付けています。