消費税のインボイス制度が始まりました
消費税のインボイス制度が始まりました
令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始しました。
インボイス制度の開始に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長(坂戸市内事業者であれば川越税務署長)に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
消費税の納税を免税される「免税事業者」の方も、事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。
インボイス制度の概要
インボイス制度の概要については、次のとおりです。
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
国税庁は、インボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認に活用できるチェックシートを作成しています。
詳しくはインボイス制度に関する各種資料(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
インボイス制度とは
買手が納付する消費税は、仕入れや経費の消費税額を控除(仕入額控除)を適用することができ、この控除を受けるためには「インボイス」が必要となります。
インボイスの取り扱い
売手側
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。
買手側
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイス記載が必要な事項)が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
詳しくは、インボイス制度特集サイト(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
登録申請手続きについて(売手側)
インボイスを交付するためには、登録申請手続きを行う必要があります。登録申請手続きについては、申請手続(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
説明会のご案内
インボイス制度の説明会(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
問い合わせ
インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
インボイス制度及び消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。
電話番号:0120-205-553(無料)
受付時間:午前9時から午後5時(土日・祝日除く)
詳しくはインボイスコールセンター(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。