(公表)「人・農地プラン」から「地域計画」へ
地域計画の策定について
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和5年4月よりこれまでの「人・農地プラン」が「地域計画」として、法定化されました。
地域農業についておおむね10年後の地域農業の将来の在り方の計画書と誰がどの農地を耕作するかを記載した目標地図を併せて作成し、公表することが義務づけられました。
注:本市では実質化された人・農地プランを作成した11地域で「地域計画」を作成する予定です。
地域農業についておおむね10年後の地域農業の将来の在り方の計画書と誰がどの農地を耕作するかを記載した目標地図を併せて作成し、公表することが義務づけられました。
注:本市では実質化された人・農地プランを作成した11地域で「地域計画」を作成する予定です。
地域協議会について
「地域計画」を作成する際には地域で話し合うことが重要になります。地域の農地の所有者、担い手や各関係機関が一体となり話し合う場として地域協議会を開催します。
地域協議の場の結果のとりまとめ・公表について
農業経営基盤強化促進法(令和4年法律第56号)第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果をとりまとめ、公表します。

