(公表)「人・農地プラン」から「地域計画」へ
地域計画の策定について
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和5年4月よりこれまでの「人・農地プラン」が「地域計画」として、法定化されました。
地域農業についておおむね10年後の地域農業の将来の在り方の計画書と誰がどの農地を耕作するかを記載した目標地図を併せて作成し、公表することが義務づけられました。
注:本市では実質化された人・農地プランを作成した11地域で「地域計画」を作成する予定です。
地域農業についておおむね10年後の地域農業の将来の在り方の計画書と誰がどの農地を耕作するかを記載した目標地図を併せて作成し、公表することが義務づけられました。
注:本市では実質化された人・農地プランを作成した11地域で「地域計画」を作成する予定です。
地域協議会について
「地域計画」を作成する際には地域で話し合うことが重要になります。地域の農地の所有者、担い手や各関係機関が一体となり話し合う場として地域協議会を開催します。
地域協議の場の結果のとりまとめ・公表について
農業経営基盤強化促進法(令和4年法律第56号)第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果をとりまとめ、公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により、地域計画(案)を次のとおり縦覧します。
地域計画(案)を作成した地域名
(1)島田地区
(2)浅羽地区
(3)中里用水地区
(4)赤尾地区
(5)横沼地区
(6)紺屋地区
(7)小沼地区
(8)入西北部地区
(9)厚川・萱方地区
(10)片柳地区
(2)浅羽地区
(3)中里用水地区
(4)赤尾地区
(5)横沼地区
(6)紺屋地区
(7)小沼地区
(8)入西北部地区
(9)厚川・萱方地区
(10)片柳地区
縦覧場所・期間
場所 坂戸市役所 2階 農業振興課 窓口
期間 令和7年3月14日から令和7年3月27日まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
期間 令和7年3月14日から令和7年3月27日まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
意見書の提出
利害関係人は、地域計画(案)について意見があるときは、縦覧期間満了の日までに、意見書を提出することができます。
提出先 坂戸市役所 農業振興課
期 間 令和7年3月14日から令和7年3月27日まで
その他 意見書の様式は、任意となりますが、提出年月日、提出者の住所、氏名を必ず記載してください。
提出先 坂戸市役所 農業振興課
期 間 令和7年3月14日から令和7年3月27日まで
その他 意見書の様式は、任意となりますが、提出年月日、提出者の住所、氏名を必ず記載してください。