【令和4年度】住宅用太陽光発電システム・省エネルギー機器設置費補助事業のご案内
地球温暖化の防止及び災害時にも強い電力源の分散型社会の構築のため、自らが居住する住宅に再生可能エネルギー機器・省エネルギー機器を設置する方を対象に予算の範囲内で補助金を交付します。
令和3年度からの変更点
(1)補助金手続きにおける押印を一部廃止
行政手続きの見直しにより、令和4年4月1日以降の手続きにつきまして押印を一部廃止しました。工事完了後に提出していただく「補助金交付請求書(様式第7号)」は引き続き押印が必要となります。
(2)完了報告書の添付書類を追加
工事完了後の完了報告書に添付する書類として、「設置場所の案内図」を追加しました。こちらは申請時に添付した地図と同じもので構いません。
補助対象機器・要件
機器の名称 | 機器の要件(下記項目すべてに該当するもの) |
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住宅用太陽光発電システム |
・余剰電力を電力会社に売電できるように電線に連結をしていること。 |
家庭用燃料電池(エネファーム) |
・発電出力が1.5キロワット未満であること。 |
定置用リチウムイオン蓄電池 |
・国の定置用リチウムイオン蓄電池に係る補助事業の補助対象となる機器であること。 |
※定置用リチウムイオン蓄電池は、申請時点で国の補助対象機器であることを「一般社団法人環境共創イニシアチブ」<外部リンク>のホームページで確認してください。
補助対象となる方(下記項目すべてに該当する方)
・次の(1)、(2)いずれかの方
(1)自ら居住している住宅(既存の住宅)、または居住しようとする市内の住宅(新築住宅)に補助対象機器を設置する方。
(2)自らが居住するために補助対象機器が設置された市内に存する住宅(以下「対象建売住宅等」という。)を購入する方。
※一の建築物を複数の用途に使用する場合は、当該建築物の延べ面積の過半を住宅の用途に供するものに限る。
※1住宅につき1回限りで、過去に補助を受けた住宅への増設は補助対象外
・過年度の市税を滞納していない方。
※市税とは、「市民税」、「固定資産税」、「都市計画税」、「軽自動車税」、「国民健康保険税」
・当該年度の3月10日までに、完了報告書及び請求書の提出が可能な方。
補助金の額
機器の名称 | 補助金の額 |
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住宅用太陽光発電システム |
50,000円(うち20,000円は商品券で交付) |
家庭用燃料電池(エネファーム) |
50,000円(うち20,000円は商品券で交付) |
定置用リチウムイオン蓄電池 |
10,000円/キロワットアワー(うち4,000円は商品券で交付) |
※商品券は坂戸市商工会で発行する「さかど街おこし応援券」となります。
※商品券取扱店(坂戸市商工会ホームページ)<外部リンク>
※商品券の使用期限は発行日より6ヶ月となります。
交付申請(着工前申請)
補助対象機器の設置工事着工前または対象建売住宅等の引渡前までに、申請書等を環境政策課へ提出してください。
太陽光発電システムと省エネルギー機器で申請書の様式が異なるのでご注意ください。
機器の名称 | 必要書類等 |
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住宅用太陽光発電システム |
1.交付申請書(様式第1号)(太陽光発電システム) [Wordファイル/54KB] 2.添付書類 |
・家庭用燃料電池(エネファーム) ・定置用リチウムイオン蓄電池 |
1.交付申請書(様式第1号)(省エネルギー機器) [Wordファイル/59KB] 2.添付書類 |
※添付書類は太陽光発電システム、省エネルギー機器それぞれ1部ずつ添付してください。
※市は、交付申請書の内容を審査し、補助金の可否の決定を行い、申請者へ通知します。
※交付決定後に着工してください。(交付決定には1週間程度かかります。)
※補助金の交付申請の内容を変更するときは、変更承認申請書を変更後の内容が確認できる書類を添付のうえ、速やかに提出してください。
※システムの設置または対象建売住宅等の購入を中止するときは、中止届出書を速やかに提出してください。
交付申請の受付
申請の受付は、予算の範囲内で先着順に行います。また、予算の範囲を越えた時点で受付を終了させていただきます。
設置が完了したら(完了報告書・請求書)
補助対象機器の設置が完了または対象建売住宅等の引渡しを受けたら、環境政策課へ下記書類を提出してください。
機器の名称 | 必要書類等 |
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住宅用太陽光発電システム |
1.完了報告書(様式第6号)(太陽光発電システム) [Wordファイル/45KB] 2.補助金交付請求書(様式第7号)(太陽光発電システム) [Wordファイル/40KB] 3.添付書類 |
・家庭用燃料電池(エネファーム) ・定置用リチウムイオン蓄電池 |
1.完了報告書(様式第6号)(省エネルギー機器) [Wordファイル/48KB] 2.補助金交付請求書(様式第7号)(省エネルギー機器) [Wordファイル/45KB] 3.添付書類 |
※領収書・住宅ローンの契約書に記載の金額に補助対象機器以外の費用が含まれている場合(完了報告書に記載の金額と異なる場合)は、領収書・住宅ローン契約書の内訳を添付してください。
※完了報告書・請求書が提出されないと、補助金を受け取ることができません。
※太陽光発電システムについては電力会社の系統連系の工事がお済みでない場合でも、書類が揃いましたら完了報告書を提出することができます。
※完了報告書及び請求書は、次のいずれか早い日まで(同日が土曜日、日曜日、または祝日の場合は、直後の平日になります。)に提出ください。
- 補助対象機器の設置が完了した日から30日以内
- 太陽光発電システムは対象建売住宅等の引渡しを受けて電力会社との系統連系に伴う電力受給契約が完了した日から30日以内。省エネルギー機器は対象建売住宅の引渡しがあった日から起算して30日以内。
- 当該年度の3月10日
※完了報告書を定められた期限内に提出されなかったときは、交付決定で得られた権利を失効する場合があります。
補助金の受け取り
市は、完了報告書の内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、請求書に記載された銀行等の口座へ補助金を振込みます。
商品券は、15日までに完了報告書を提出された方は翌月、16日から月末に提出された方は翌々月に簡易書留で郵送します。
その他
- 補助対象者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、交付決定の取り消しや補助金を返還していただくことがあります。
- 補助対象者に対し、発電システムに関する資料の提供を求めることがあります。
補助金交付手続きの流れ