【申請受付終了】住宅用太陽光発電システム・省エネルギー機器設置費補助金(令和5年度)
令和5年度分の交付申請の受付は終了しました。
詳細は下記担当へお問い合わせください。
地球温暖化の防止及び災害時にも強い電力源の分散型社会の構築のため、自らが居住する住宅に太陽光発電システム・省エネルギー機器を設置する方を対象に予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象システム・機器の要件
システム・機器の名称 | システム・機器の要件(次の項目のすべてに該当するもの) |
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住宅用太陽光発電システム |
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家庭用燃料電池(エネファーム) |
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定置用リチウムイオン蓄電池 |
※申請時点で国の定置用リチウムイオン蓄電池に係る補助事業の補助対象機器<外部リンク>であることを確認してください。 |
※家庭用燃料電池(エネファーム)とは、ガス、または、灯油から水素を取り出したものを酸素と反応させて発電し、発電時に発生する排熱を給湯に利用する家庭用の機器を指します。高効率給湯器(エコキュート等)は、本補助金の対象ではありません。
補助対象となる方(次の項目すべてに該当する方)
- 当該年度の4月1日以降に行う設置工事の着工前(建売住宅の場合は引渡しの前)に市へ交付申請書を提出できる方。
- 設置工事の完了(建売住宅の場合は引渡し等)から30日以内、または、当該年度の3月10日のいずれか早い日までに市へ完了報告書を提出できる方。
- 過去に同一のシステム・機器の補助を受けたことのない住宅であること。
- 過年度の市税を滞納していない方。(対象税目:市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)
- 次の(1)、(2)いずれかの方。
(1)自ら居住している住宅(既存の住宅)、または居住しようとする市内の住宅(新築住宅)に補助対象機器を設置する方。
(2)自らが居住するために補助対象機器が設置された市内に存する住宅(以下「対象建売住宅等」という。)を購入する方。
※住宅以外の用途としても使う建築物は、延べ面積の半分以上を住宅として使用するものに限り、補助の対象です。
※市外に在住の方が市内の住宅に転居する場合は、補助の対象です。
補助金の額
システム・機器の名称 | 補助金の額 |
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住宅用太陽光発電システム |
50,000円(うち20,000円は商品券で交付) |
家庭用燃料電池(エネファーム) |
50,000円(うち20,000円は商品券で交付) |
定置用リチウムイオン蓄電池 |
10,000円/キロワットアワー(うち4,000円は商品券で交付) |
※交付する商品券は、坂戸市商工会の発行する「さかど街おこし応援券」です。
※商品券の使用期限は、発行日より6ヶ月です。
手続きの流れ
書類の提出について
- 太陽光発電システムと省エネルギー機器の補助制度は、提出書類の様式が異なります。併せて書類を提出する場合は、提出書類ごとに添付書類を1部ずつ用意してください。
- 書類は、環境政策課へ直接提出、もしくは、郵送で提出できます。郵送の宛先は、下記のお問い合わせ先を参照してください。
1.交付申請(着工前申請)
システム・機器の設置工事の着工前、または、建売住宅等の引渡し前までに、下記書類を環境政策課へ提出してください。
- 交付申請の受付は、予算の範囲内で先着順に行います。また、予算の範囲を越えた時点で、受付を終了します。
- 提出された交付申請書の内容を審査後、補助金の交付の可否を決定を行い、申請者へ通知します。
- 設置工事の着工及び建売住宅の引渡しは、交付決定を受けた後に行ってください。(交付申請の内容の審査及び交付決定には、約1週間かかります。)
提出書類等
システム・機器の名称 | 必要書類等 |
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住宅用太陽光発電システム |
1.【太陽光発電システム】交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/31KB] 2.添付書類 (1)発電システムの設置費の内訳が確認できる書類の写し
※工事請負契約書・見積書・売買契約書に記載されている金額に発電システム以外の費用が含まれている(交付申請書に記入する金額と異なる)場合、工事請負契約書・見積書・売買契約書の内訳を添付してください。 (2)発電システムの最大出力が確認できる書類の写し
※「(1)発電システムの設置費の内訳が確認できる書類の写し」で発電システムの最大出力が確認できる場合は、添付は不要です。 (3)設置予定場所の工事着工前の写真
※新築の場合は、更地の写真。 ※設置予定建物の全景の写真で設置予定屋根を確認できる場合は、1枚の写真も可。 ※建売住宅を購入する場合は、写真の添付は不要。 (4)その他市長が必要と認める書類
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・家庭用燃料電池(エネファーム) ・定置用リチウムイオン蓄電池 |
1.【省エネルギー機器】交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/31KB] 2.添付書類 (1)補助対象機器の設置費の内訳が確認できる書類の写し
※工事請負契約書・見積書・売買契約書に記載されている金額に補助対象機器以外の費用が含まれている(交付申請書に記入する金額と異なる)場合、工事請負契約書・見積書・売買契約書の内訳を添付してください。 (2)補助対象機器の性能・設備が確認できる書類の写し
(3)設置予定場所の工事着工前の写真
※新築の場合は更地の写真。 ※建売住宅を購入する場合は、写真の添付は不要。 (4)その他市長が必要と認める書類
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交付申請の内容が変わるとき
交付申請の内容が変わるときは、変更承認申請書を変更後の内容が確認できる書類を添付のうえ、速やかに提出してください。
システムの設置、または、建売住宅等の購入を中止するとき
システムの設置、または、建売住宅等の購入を中止するときは、中止届出書を速やかに提出してください。
2.完了報告・補助金交付請求(設置後報告)
システム・機器の設置工事が完了、または、建売住宅の引渡し等を受けたら、提出期限の日までに市環境政策課へ下記書類を提出してください。
完了報告書の提出期限
システム・機器の名称 |
提出期限 | |
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建売住宅の購入 | 設置工事 | |
太陽光発電システム |
引渡しを受け、電力需給契約の完了日から起算して30日以内 |
設置完了日から起算して30日以内 |
家庭用燃料電池(エネファーム) |
引渡しから起算して30日以内 | |
定置用リチウムイオン蓄電池 |
上の表の該当日、または、当該年度の3月10日のいずれか早い日までに完了報告書等を提出してください。
※提出期限の日が土曜日、日曜日、または祝日の場合は、直後の平日が提出期限です。
提出書類等
システム・機器の名称 | 必要書類等 |
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住宅用太陽光発電システム |
1.【太陽光発電システム】完了報告書(様式第6号) [Wordファイル/30KB] 2.【太陽光発電システム】補助金交付請求書(様式第7号) [Wordファイル/30KB] 3.添付書類 (1)発電システム設置費の支払いが確認できる書類の写し
※領収書・住宅ローンの契約書に記載されている金額に発電システム以外の費用が含まれている(完了報告書に記入する金額と異なる)場合、領収書・ローン契約書の内訳を添付してください。もしくは、但し書きとして「太陽光発電システム設置費〇〇〇〇円を含む」と記載してください。 (2)電力会社との系統連系に伴う電力需給契約の内容を示す書類の写し
(3)発電システムの設置完了後の写真
※設置建物の全景の写真で設置屋根(太陽光モジュール)を確認できる場合は、1枚の写真でも可。 (4)その他市長が必要と認める書類
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・家庭用燃料電池(エネファーム) ・定置用リチウムイオン蓄電池 |
1.【省エネルギー機器】完了報告書(様式第6号) [Wordファイル/31KB] 2.【省エネルギー機器】補助金交付請求書(様式第7号) [Wordファイル/33KB] 3.添付書類 (1)補助対象機器設置費の支払いが確認できる書類の写し
※領収書・住宅ローンの契約書に記載されている金額に省エネルギー機器以外の費用が含まれている(完了報告書に記入する金額と異なる)場合、領収書・ローン契約書の内訳を添付してください。もしくは、但し書きとして「省エネルギー機器設置費〇〇〇〇円を含む」と記載してください。 (2)補助対象機器の設置が完了したことを証する書類または対象建売住宅等の引き渡しを証する書類
※工事完了報告書は、表題、設置業者、工事日、工事場所、設置機器の種類、設置機器の型番等を記載した任意の書式で作成してください。 (3)補助対象機器の設置完了後の写真
※銘板やシール等の写真は、型式のアルファベット、数字等が明瞭に読み取れるように写してください。 (4)その他市長が必要と認める書類
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※住宅用太陽光発電システムの完了報告書等は、電力会社との系統連系の工事が済んでいない場合でも、電力需給契約の確認できる書類が用意できれば提出することができます。
※完了報告書及び補助金交付請求書が提出されないと、補助金を受け取ることができません。
3.補助金(商品券)の受け取り
完了報告書の内容を審査後、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、請求書に記載された銀行等の口座へ補助金を振り込みます。
商品券は、15日までに完了報告書を提出した方は翌月、16日から月末に提出した方は翌々月に簡易書留郵便で送付します。
※簡易書留郵便(商品券)を受け取ることができなかった場合は、環境政策課窓口で受け取りください。(窓口での受け取りには、本人確認のため身分証明書を用意ください。)
その他
- 補助対象者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、交付決定の取り消しや補助金を返還していただくことがあります。
- 補助対象者に対し、発電システムに関する資料の提供を求めることがあります。