住宅用太陽光発電システム・省エネルギー機器設置費補助金(令和7年度)
申請受付は、令和7年4月1日(火曜日)から開始します。
地球温暖化の防止及び災害時にも強い電力源の分散型社会の構築のため、自らが居住する住宅に太陽光発電システム・省エネルギー機器を設置する方を対象に予算の範囲内で先着順に補助金を交付します。
補助対象システム・機器の要件
システム・機器の名称 | システム・機器の要件(次の項目のすべてに該当するもの) |
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住宅用太陽光発電システム |
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家庭用燃料電池(エネファーム) ※ガス等から取り出した水素と空気中の酸素を反応させて発電し、発生した排熱を給湯に利用する家庭用の機器。 |
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定置用リチウムイオン蓄電池 |
※申請時点で国の定置用リチウムイオン蓄電池に係る補助事業の補助対象機器<外部リンク>であることを確認してください。 |
※エコキュート(空気の熱を利用して給湯する機器)やPPAモデル<外部リンク>やリース契約による機器の設置は補助対象外です。
補助対象となる方(次の項目すべてに該当する方)
- 当該年度の4月1日以降に行う設置工事の着工前(建売住宅の場合は引渡しの前)に市へ交付申請書を提出できる方。
- 設置工事の完了(建売住宅の場合は引渡し等)から30日以内、または、当該年度の3月10日のいずれか早い日までに市へ完了報告書を提出できる方。
- 過去に同一のシステム・機器の補助を受けたことのない住宅であること。
- 過年度の市税を滞納していない方。(対象税目:市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)
- 次の(1)、(2)いずれかの方。
(1)自ら居住している住宅(既存の住宅)、または居住しようとする市内の住宅(新築住宅)に補助対象機器を設置する方。
(2)自らが居住するために補助対象機器が設置された市内に存する住宅(以下「対象建売住宅等」という。)を購入する方。
※住宅以外の用途としても使う建築物は、延べ面積の半分以上を住宅として使用するものに限り、補助の対象です。
※市外に在住の方でも、市内の住宅に転居する場合は補助の対象です。
補助金の額
システム・機器の名称 | 補助金の額 |
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住宅用太陽光発電システム |
50,000円(うち20,000円は商品券で交付) |
家庭用燃料電池(エネファーム) |
50,000円(うち20,000円は商品券で交付) |
定置用リチウムイオン蓄電池 |
10,000円/キロワットアワー(うち4,000円は商品券で交付) |
※交付する商品券は、坂戸市商工会の発行する「さかど街おこし応援券」です。(使用期限:発行日より6ヶ月)
手続きの流れ
書類の提出について
- 環境政策課窓口又は郵送で、書類を提出してください。
※提出された書類に不備・不足があった場合、受理できませんのでご注意ください。 - 太陽光発電システムと省エネルギー機器の各補助制度は、提出書類の様式が異なりますのでご注意ください。同時申請する場合は書類を省略せずそれぞれ1部ご用意ください。
1.交付申請(着工前申請)
機器の設置工事の着工前(または建売住宅の引き渡し)までに、交付申請を行ってください。着工後の交付申請は補助対象外となります。
※新築住宅の場合、住宅基礎等の着工後でも、システム等設置工事の着工前であれば交付申請が可能です。
- 受付は予算の範囲内で先着順に行います。
※年度内に実施する設置工事であれば、提出書類がそろい次第、交付申請を行うことができます。 - 申請書等の受理後、審査を行い補助金交付の可否を申請者へ通知します。
- 設置工事の着工(または建売住宅の引渡し)は、交付決定を受けた後に行ってください。なお、申請書受理後交付決定まで約1週間かかります。
提出書類
システム・機器の名称 | 必要書類等 |
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住宅用太陽光発電システム |
1.【太陽光発電システム】交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/31KB] 2.添付書類 (1)発電システムの設置費の内訳が確認できる書類の写し
※工事請負契約書等に記載の金額に、発電システムに係る費用以外(住宅の建築費用等)が含まれている場合、発電システムに係る費用がわかる内訳書を添付してください。 (2)発電システムの最大出力が確認できる書類の写し
※「(1)発電システムの設置費の内訳が確認できる書類の写し」で発電システムの最大出力が確認できる場合は不要。 (3)設置予定場所の工事着工前の写真
※新築の場合は、更地の写真。 ※設置予定建物の全景の写真で設置予定屋根を確認できる場合は、設置予定建物の全景の写真1枚でも可。 ※建売住宅を購入する場合、写真の添付不要。 (4)その他市長が必要と認める書類
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・家庭用燃料電池(エネファーム) ・定置用リチウムイオン蓄電池 |
1.【省エネルギー機器】交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/31KB] 2.添付書類 (1)補助対象機器の設置費の内訳が確認できる書類の写し
※工事請負契約書等に記載の金額にシステム機器に係る費用以外(住宅の建築費用等)が含まれている場合、システム機器に係る費用がわかる内訳書を添付してください。 (2)補助対象機器の性能・設備が確認できる書類の写し
(3)設置予定場所の工事着工前の写真
※新築の場合は、更地の写真。 ※建売住宅を購入する場合、写真の添付不要。 (4)その他市長が必要と認める書類
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交付申請の内容が変わるとき
費用や購入機種等を変更される場合、変更後の内容が確認できる書類を添付のうえ、変更承認申請書を速やかに提出してください。
システムの設置、または、建売住宅等の購入を中止するとき
システムの設置、または、建売住宅等の購入を中止するときは、中止届出書を速やかに提出してください。
2.完了報告・補助金交付請求(設置後報告)
システム・機器の設置工事が完了、または、建売住宅の引渡し等を受けたら、提出期限までに環境政策課へ必要書類を提出してください。
完了報告書の提出期限
システム・機器の名称 |
提出期限 | |
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建売住宅の購入 | 設置工事 | |
太陽光発電システム |
引渡しを受け、電力需給契約の完了日から起算して30日以内 |
設置完了日から起算して30日以内 |
家庭用燃料電池(エネファーム) |
引渡しから起算して30日以内 | |
定置用リチウムイオン蓄電池 |
上の表の該当日、または、当該年度の3月10日のいずれか早い日までに完了報告書等を提出してください。
※上の表の該当日が土曜日、日曜日、または祝日の場合は、直後の平日が提出期限です。
※提出期限を過ぎると、補助金を受け取ることができない場合があります。
提出書類
システム・機器の名称 | 必要書類等 |
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住宅用太陽光発電システム |
1.【太陽光発電システム】完了報告書(様式第6号) [Wordファイル/30KB] 2.【太陽光発電システム】補助金交付請求書(様式第7号) [Wordファイル/28KB] 3.添付書類 (1)発電システム設置費の支払いが確認できる書類の写し
※領収書等に記載の金額に発電システムに係る費用以外が含まれている(完了報告書に記入する金額と異なる)場合、内訳書を添付してください。また、領収書等に但し書きとして「太陽光発電システム設置費〇〇〇〇円を含む」と記載してください。 (2)電力会社との系統連系に伴う電力需給契約の内容を示す書類の写し
※FIT制度を利用しない場合、「電力需給契約申込書(電力会社の受付処理済み)」等の接続契約を承諾する旨の書類の写しで可。 (3)発電システムの設置完了後の写真
※設置建物の全景の写真で設置屋根(太陽光モジュール)を確認できる場合は、1枚で可。 (4)その他市長が必要と認める書類
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・家庭用燃料電池(エネファーム) ・定置用リチウムイオン蓄電池 |
1.【省エネルギー機器】完了報告書(様式第6号) [Wordファイル/31KB] 2.【省エネルギー機器】補助金交付請求書(様式第7号) [Wordファイル/32KB] 3.添付書類 (1)補助対象機器設置費の支払いが確認できる書類の写し
※領収書等に記載の金額に省エネルギー機器以外の費用が含まれている(完了報告書に記入する金額と異なる)場合、内訳書を添付してください。また、領収書等に但し書きとして「省エネルギー機器設置費〇〇〇〇円を含む」と記載してください。 (2)補助対象機器の設置が完了したことを証する書類または対象建売住宅等の引き渡しを証する書類
※保証書が発行されず期限までに提出できない場合は、設置業者が発行した工事完了報告書(表題、設置業者、工事日、工事場所、設置機器の種類、設置機器の型番等を記載した任意の書式)を提出してください。 (3)補助対象機器の設置完了後の写真
※銘板やシール等の写真は、型式のアルファベット、数字等が明瞭に読み取れるように写してください。 (4)その他市長が必要と認める書類
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※(新築の場合)完了報告書の報告者住所及び補助金交付請求書の請求者住所は、転居後の住所を記入してください。
※(住宅用太陽光発電システムの場合)システムの設置工事は完了しているが電力会社との系統連系の工事が済んでいないときは、電力需給契約の確認できる書類が手元にあれば完了報告書等を提出することができます。
3.補助金(商品券)の受け取り
完了報告書の受理後、審査を行い補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、請求書に記載された口座へ補助金を振り込みます。
完了報告書を15日までに提出した方は翌月、16日から月末に提出した方は翌々月に、商品券を簡易書留郵便で送付します。
簡易書留郵便(商品券)を受け取ることができなかった場合は、環境政策課窓口での受け取りとなります。(本人確認のため、窓口で身分証明書をご提示ください。)
その他
- 補助対象者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、交付決定の取り消しや補助金を返還していただくことがあります。
- 補助対象者に対し、システム・機器等に関する資料の提供を求めることがあります。