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海外で火葬したお骨を埋蔵する場合の手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年7月8日更新 <外部リンク>

改葬許可の申請をしてください。

申請先

焼骨を埋蔵しようとする墓地の所在地の市区町村
※埋蔵する墓地が未定の場合は、焼骨を保管している場所の市区町村または死亡届を提出した市区町村で改葬許可の申請ができます。
※坂戸市で改葬許可の申請をする場合、改葬許可申請書の様式はこちらのページからダウンロードしてご利用ください。

必要書類

  • 改葬許可申請書
  • 死亡したことの確認できる書類(戸籍・除籍謄本または死亡証明書)
  • 遺骨証明書(領事館または入国管理局が発行したもの)
  • 火葬証明書(火葬場の管理者が証明したもの)

※外国語で作成された書類については、翻訳者を明らかにした全訳文の添付が必要です。