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改葬許可

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

改葬とは

改葬とは、墓地・納骨堂等に納められている遺骨を、他の墓地・納骨堂等に移すことを言います。

※​遺骨の取り出し及び移動は、必ず改葬許可を受けた後に行ってください。

※遺骨を自宅で保管するために取り出す場合は、改葬にあたりません。

手続き

1.遺骨の埋葬場所の確認

坂戸市内の墓地・納骨堂等にある遺骨を改葬する場合は、坂戸市で改葬許可を受けることができます。

遺骨が坂戸市以外の市区町村の墓地・納骨堂等にある場合は、遺骨がある市区町村へ相談ください。

2.改葬先の確認

新たに遺骨の受け入れ先となる墓地・納骨堂等を決めます。

3.申請書等の記入

記入例を参考に、申請書等に必要事項を記入します。​

※申請書等は環境政策課窓口でも配布しています。

1体の遺骨を改葬するとき

改葬許可申請書を使用してください。

複数体の遺骨を同時に改葬するとき

改葬許可申請書に加えて、別紙を使用してください。

4.関係先への確認

墓地等管理者の証明

申請書に改葬者(死亡者)等の情報を記入した後、現在遺骨のある墓地・納骨堂等の管理者に、申請書の墓地等管理者の証明欄へ、埋葬等の事実を証明する旨について記入及び押印を得てください。

※法人等が証明する場合は、法人の住所、名称、代表者氏名、電話番号を記入してください。

※個人が証明する場合は、管理者本人の住所、氏名、電話番号を記入してください。

※別紙の墓地等の管理者が発行する証明書を添付することもできます。

墓地等使用者の承諾

申請者と改葬前の墓地等使用者が異なる場合は、申請書の墓地等使用者の承諾欄に改葬前の墓地等使用者に改葬許可の申請を行うことを承諾する旨について記入及び押印を得てください。

※申請者が改葬前の墓地等の使用者である場合は、承諾書は不要です。

※別紙の承諾書を添付することもできます。

5.申請書の提出

環境政策課へ直接窓口、もしくは、郵送で提出します。郵送で提出する場合は、返信用封筒(返信先を記載、切手を添付)を同封してください。

※郵送の宛先は、ページ下部の問い合わせ先を参照ください。

※申請内容等に不備のある場合は、申請書等を返送することがあります。

「申請者」と「申請書を提出する方」が異なる(申請書を代理人が提出する)とき

改葬許可申請に関すること及び改葬許可証受領に関することについて委任する旨を記載した委任状に、委任者及び代理人の記名及び押印を得てください。

※代理人が直接窓口で提出する場合は、本人確認のため、身分証明書を用意ください。郵送の場合は、代理人の身分証明書の写しを添付してください。

6.許可証の発行

申請内容等を確認した後、改葬許可証を交付します。

※改葬許可証の発行には、日数がかかる場合があります。改葬までの日程に余裕をもって申請してください。

※申請内容等に不備のある場合は、改葬許可証は発行できません。

7.改葬

​現在、埋葬・埋蔵・収蔵されている遺骨を改葬先へ移します。

その他の問い合わせ

埋火葬の許可に関することは、市民課戸籍係へ相談ください。

  • 市民課戸籍係 内線349

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