ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

改葬許可

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年11月7日更新 <外部リンク>

改葬とは

改葬とは、墓地・納骨堂(以下、墓地等という。)に埋葬・埋蔵・収蔵された​遺骨を、他の墓地等に移すことを言います。

改葬する場合は改葬許可証を受領してから遺骨の取り出しや移動を行ってください。

手続き

市内の墓地等にある遺骨を改葬する場合は、坂戸市で改葬許可を受けることができます。

遺骨が他の市区町村の墓地等にある場合は、墓地等がある​市区町村へ相談してください。

1.申請書等の記入

記入例を参考に、改葬許可申請書に必要事項を記入してください。​

複数体の遺骨を同時に改葬するときは、改葬許可申請書に加えて、改葬許可申請書(別紙)に記入してください。

なお、遺骨の改葬先がそれぞれ異なる場合は、改葬先ごとに改葬許可申請書を提出してください。

墓地等管理者の証明欄について

改葬申請を行うには、改葬前の墓地等管理者に、死亡者​が現在の墓地等に埋葬・埋蔵・収蔵​されていた事実を証明してもらう必要があります。

申請書の墓地等管理者の証明欄に墓地等管理者​から住所、氏名、電話番号等の記入、押印を得てください​。(墓地等の管理者が発行する証明書の添付でも可)

また、個人が管理している墓地等​から改葬を行う場合は、死亡者​が、その墓地等​に埋葬・埋蔵・収蔵​されていたことがわかるものを添付してください。(墓地台帳の写し、死亡者の氏名が彫られた墓石の写真等)

※法人や組合等が証明する場合は、法人や組合の住所、名称、代表者氏名、電話番号を記入してください。

※個人が証明する場合は、管理者本人の住所、氏名、電話番号を記入してください。

墓地等使用者の承諾欄について

墓地等使用者との関係欄で本人以外に〇をした方は、改葬前の墓地等使用者に改葬許可申請を行うことについて、承諾を得る必要があります

(例)墓地等使用者が親、改葬許可申請者が子の場合、子は親に改葬許可申請を行うことの承諾を得る。

墓地等使用者の承諾欄、または承諾書に改葬前の墓地等使用者から住所、氏名、電話番号の記入、押印を得てください。

2.申請書の提出

環境政策課へ直接窓口、または郵送で提出してください。

なお、郵送で提出する場合は、返信用封筒(返信先を記載、切手を添付)を同封してください。

※郵送の宛先は、ページ下部の問い合わせ先をご記入ください。

※申請内容等に不備がある場合は、申請書等を返送することがあります。

代理人による提出

申請者以外の方が申請書を提出する場合、改葬許可申請に関すること及び改葬許可証受領に関することについて委任を受ける必要があります。

委任者及び代理人の記名及び押印をした委任状を申請書に添付してください。

※代理人が直接窓口で提出する場合は、本人確認のため、身分証明書を用意ください。郵送の場合は、代理人の身分証明書の写しを添付してください。

3.許可証の受領

市は申請内容等を確認した後、改葬許可証を交付します。

※改葬許可証の交付には、日数がかかる場合があります。改葬までの日程に余裕をもって申請してください。

4.改葬

改葬許可証を受領後、埋葬・埋蔵・収蔵されている遺骨を取り出し、改葬先へ移します。

※改葬後に墓じまいを行う場合は、墓石等の撤去を行ってください。

※墓地内のすべてのお墓を墓じまいする場合、墓地の廃止手続きを行う必要があります。墓地の管理者につきましては、忘れずに手続きしてください。廃止手続き等については、「墓地等の管理、経営の許可等」をご確認下さい。​

その他の問い合わせ

埋火葬の許可に関することは、市民課戸籍係へ相談ください。

  • 市民課戸籍係 内線349

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)