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省エネ家電購入費補助金(令和6年度)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月22日更新 <外部リンク>

坂戸市では、脱炭素社会の実現に向け省エネルギー性能の高い家電に買替えを行う市民の皆さんを対象に購入費に対する補助を実施します。

補助金を申請される方は必ずこちらを確認し、申請をお願いします。

※一覧表に掲載のない市内の電器店等で、補助対象の電気冷蔵庫・エアコンを購入する場合も補助の対象となります。

※一覧表に追加で掲載を希望する事業者は、下記担当までお問い合わせください。

受付状況

4月22日現在:電気冷蔵庫16/125件、エアコン17/125件

補助金の交付は、同一世帯でいずれかの家電1台分(2万円)となります。

補助対象

補助対象の省エネ家電

次に掲げる要件を全て満たす省エネ家電が補助の対象です。

 

省エネ家電の名称

補助対象の要件
電気冷蔵庫
  • 定格内容積が300リットル以上
  • 省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度2021年度)
  • 未使用品であること(中古品は対象外)
エアコン
  • 省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度2027年度)
  • 未使用品であること(中古品は対象外)

※購入時に店頭の省エネ製品統一性能ラベルや「省エネ型製品情報サイト<外部リンク>」等で、省エネ家電が補助対象の要件を満たしているかを確認ください。

補助対象の方

次に掲げる要件を全て満たす方が補助の対象です。

  • 申請時において坂戸市に居住している方
  • 令和6年4月1日以降に市内の電器店等で補助対象の家電を購入し、買替え前に使用していた家電を家電リサイクル法により処分する方
  • 購入した家電を自ら居住する住宅に設置する方

補助対象ではない方

次に掲げる要件に一つでも該当する場合は、補助の対象ではありません。

  • 新たに家電を設置する方
  • 店舗、事業所等で使用する家電を買い替える方
  • 領収書を発行できない支払い方法で電気冷蔵庫を購入する方
  • 昨年度電気冷蔵庫の補助金の交付を受けた方の電気冷蔵庫の買替え(昨年度電気冷蔵庫の補助を受けた方も、エアコンの買替えは補助対象となります。)

申請の受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

※予算に達した場合は、期間内であっても申請の受付を終了します​。

※申請額が予算に達した日に受け付けた申請は、対象家電ごとに抽選で補助対象者を決定します。

交付申請(買替え後の申請)

省エネ家電の購入及び買い替え前の家電の処分後に、申請書及び添付書類を下記担当あてに郵送、または、環境政策課窓口へ提出してください。提出された交付申請書の内容を審査後、補助金の交付の可否の決定を行い、申請者へ通知します。​

提出書類等

  1. 省エネ家電補助金申請書(様式第1号) [Wordファイル/46KB]
  2. 補助対象省エネ家電の型番が明記されている領収書の写し
  3. 買替え前の家電に係る家電リサイクル券の写し
  4. その他市長が必要と認める書類

※申請書の用紙は、環境政策課窓口及び一部市内の電気冷蔵庫販売取扱店でも配布しています。

対象家電の処分方法について

買替え前に使用していた家電は、購入店で引き取りを依頼、若しくは、指定引き取り場所への持ち込み等で処分してください。また、処分後は必ず家電リサイクル券(排出者控)を受領してください。

※家電リサイクル券の排出者控が手元にない場合は、販売店で家電リサイクル券の小売業者回付片を閲覧したい旨を伝えてください。閲覧時に撮影した家電リサイクル券の小売業者回付片の写真を、申請時の添付書類として取り扱います。

※家電リサイクル券の排出者控が手元にない場合は、家電リサイクル券のお問い合わせ管理表番号のわかる書類(振替振込請求書兼受領証等)及び「一般財団法人家電リサイクル券センター(排出者向け引き取り確認)<外部リンク>」のホームページの検索結果を印刷した書類を、申請時の添付書類として取り扱います。

  • 住宅で使用していた業務用の電気冷蔵庫・エアコンを処分する場合は、産業廃棄物としての処理が必要です。紙の産業廃棄物管理票(マニフェスト)を利用して処分した場合はA表の写し、電子の産業廃棄物管理票(マニフェスト)を利用して処分した場合は受渡確認票の写しが補助金の申請時に必要です。

※紙の産業廃棄物管理票(マニフェスト)を利用した産業廃棄物処理の詳しい流れについては、「公益財団法人全国産業資源循環連合会(マニフェスト)<外部リンク>」のホームページを確認してください。

※電子の産業廃棄物管理票(マニフェスト)を利用した産業廃棄物処理の詳しい流れについては、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(マニフェスト制度の目的)<外部リンク> 」のホームページを確認してください。

補助金の受取り

市から交付決定通知書及び請求書を郵送します。請求書等が届いたら請求者及び金融機関の口座情報を記載し、下記担当あてに郵送または、環境政策課窓口へ提出してください。提出後、請求書に記載された金融機関の口座へ補助金を振り込みます。

※ホームページに掲載の請求書を使用する場合は、交付決定通知書に記載のある交付決定日及び交付決定番号、交付決定額を記載してください。

※口座振込には、請求書の提出から1ヵ月~1ヵ月半程度かかります。

事業者の方へ

領収書について

領収書は、購入した省エネ家電の型番、購入金額、日付、発行者がそれぞれわかる形で作成をお願いします。

また、領収書に必要事項の記載ができない場合は、領収書の別紙として内訳書の作成をお願いします。

※家電量販店の領収書で市内の店舗での購入が確認できない場合は、補助金の添付書類として取り扱うことができません。本補助金の利用者への領収書(またはレシート)の交付につきましては、住所又は店名等で購入店舗が確認できる領収書(またはレシート)の発行をお願いいたします。

家電リサイクル券について

販売店料金回収方式で家電を回収している事業者は、家電の回収時に家電リサイクル券の排出者控を、排出者へ忘れずにお渡しください。

また、排出者から管理表(家電リサイクル券)の閲覧の求めがあった時は、保存している小売業者回付片の閲覧及び写真の撮影に御協力いただきますようお願いいたします。

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