野生鳥獣について
ケガをした野生鳥獣を見かけたら
坂戸市内には、様々な野生鳥獣が生息しています。野生鳥獣は他の生物を捕食・採食することにより、生と死を繰り返しています。このような野生鳥獣の生と死も生態系の一部と考え、むやみに人間が手を加えることを控えなければなりません。
また、厳しい自然の中で生きている野生鳥獣は、多少のケガなら自ら治す力を持っています。ケガをしている野生鳥獣に対して我々人間が手を出すことにより、ケガが悪化したり、ショックを起こして死んでしまったり、保護することで野生に戻れなくなってしまうことがあり、必ずしも保護が野生鳥獣にとって良いこととは言えません。
そのため、ケガや病気等で衰弱している野生鳥獣を見かけたとしても、むやみに触れたりせず、そのままにして見守ってください。なお、明らかな外傷があり、治療を行うことで野生復帰が見込まれる場合は、埼玉県で保護、治療を行える制度があります。詳しくは、埼玉県東松山環境管理事務所(埼玉県東松山市六軒町5-1 電話番号:0493-23-4050)、若しくは坂戸市環境政策課までご相談ください。但し、鳥獣によっては保護の対象外となるものもあります。
保護対象外鳥獣(例):カラス、ドバト(カワラバト)、カワウ、ムクドリ等深刻な農業被害や生活被害を及ぼす鳥獣。特定外来生物(アライグマ、ヌートリア等)。ヒナ及び出生直後の幼獣。両生類。爬虫類。魚類。
傷病野生鳥獣保護について【埼玉県ホームページ】<外部リンク>
野鳥のヒナは拾わないでください
巣から落ちたヒナがいても、安易に保護をしてはいけません。
ヒナは巣立った直後にうまく飛ぶことができずに、落ちてしまうことがありますが、近くには親鳥がいて見守っています。逆に人が近くにいると親鳥はヒナに近づけないので、離れてください。
ヒナに飛び方や、えさの取り方等野生の中で生き抜く術を教えることができるのは親鳥だけです。人の手で育てて野生に返すことは困難です。拾って家に持ち帰らず、そっと見守ってあげましょう。既に拾ってしまった場合は、すみやかに元居た場所へ戻してください。
野鳥にエサを与えないでください
ハトやスズメ等の野鳥は、人間によるエサやり行為に簡単に適応し集まってきます。
しかし、「かわいいから」等の理由で野鳥にエサをあげると、より多くの個体が集まるようになり、その周辺では糞や鳴き声による被害が発生し、周辺に住んでいる方の迷惑となります。
また、人間がエサを与えることにより鳥自らがエサを探す力が無くなってしまう等、野生本来の姿が失われてしまい、生態系に悪影響を及ぼしてしまう場合もあります。
人間と野鳥がより良い関係を築いていくためにも、むやみにエサやりを行わないようお願いします。
死亡野鳥について
死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際には、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用してください。
野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれる恐れがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察などの通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられます。正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いします。
野鳥がまとまって死んでいるなど不審な状況が確認された場合は埼玉県東松山環境管理事務所、若しくは坂戸市環境政策課までご連絡をお願いします。
野鳥における鳥インフルエンザについて【埼玉県ホームページ】<外部リンク>
道路上で野生動物の死体を見つけたら
道路上で身元不明の動物の死体を見つけたら、西清掃センターまでご連絡ください。
- 西清掃センター
電話:049‐281‐3575 - ※休日、祝日は、市役所日直室へ
電話:049-283-1331
自宅に鳥の巣が作られてしまった場合
自宅の敷地内に鳥の巣が作られてしまった場合、巣の中にヒナや卵がいなければ、撤去していただいて問題ありません。
ヒナや卵がある巣を許可なく撤去することは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により禁止されております。巣立ちまで待ってから撤去を行うようお願いします。巣があることによるふん害等で生活環境に被害が及んでおり、ヒナや卵がある状態ですぐに撤去を行いたい場合は、有害鳥獣捕獲許可を受ける必要があります。詳しくは坂戸市役所環境政策課までご相談ください。
なお、市では民有地での鳥の巣の撤去は実施しておりません。
アライグマについて
アライグマにつきましては、特定外来生物に指定されており、埼玉県アライグマ防除実施計画に基づき防除を実施しております。
詳しくは、専用のページをご覧ください。
毛の抜けたタヌキについて
毛の抜けたタヌキは疥癬症(かいせんしょう)に感染している可能性があります。見かけても近づいたり触らないでください。
詳しくは、専用のページをご覧ください。